山口県岩国市:水田政策の見直しに係る交付対象農地【畑地】の調査について(事前調査)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
令和9年度から水田政策の見直しが予定されており、水田台帳に登録されている「水田」に加え、「畑」として耕作されている農地も交付対象農地となる見込みです。現時点では農林水産省から具体的な制度内容は示されておりませんが、今後の制度実施に向け、作物の販売目的により耕作されている畑地及び作物の事前調査を実施します。
令和9年度以降の新たな水田政策の活用を検討しており、水田台帳への登録を希望する「畑地」がある方は、調査票に対象となる畑地や作物などを記入のうえ提出してください。該当する畑地がない場合は、提出は不要です。
なお、今後示される水田政策の制度要件によっては、今回回答いただいた畑地や作物が交付対象とならない場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/11/16
2026/12/04
■調査対象農地
以下の⑴~⑷をすべて満たす畑地を調査票にご記入ください。
⑴現況地目が畑であるもの
⑵販売目的の作物を作付する予定のもの
⑶固定資産課税明細書(または公課証明書)や利用権設定申出書などの公的証明で確認できるもの
⑷岩国地域(岩国市・和木町)内にあるもの
■調査対象作物
麦、白大豆、黒大豆、そば、なたね、飼料作物、たまねぎ、キャベツ、トマト(ミニトマト含む)、いちご、アスパラガス、リンドウ、ユリ(プチシリーズ等)、はなっこりー、キク、れんこん、わさび、ほうれんそう、らっきょう、かんしょ、なす、スイートコーン、じねんじょ、ねぎ、きゅうり、さといも、にんじん、ばれいしょ、かぼちゃ(ミニかぼちゃ含む)、ブロッコリー、ズッキーニ
<諸注意>
・今後、農林水産省から示される水田政策の制度要件によっては、今回ご申請いただいた畑地や作物が交付対象とならない場合があります。予めご了承ください。
・地目、面積、地名地番等は、お手持ちの固定資産課税明細書(または公課証明書)や利用権設定申出書に基づいてご記入ください。
・借りている農地を申請する場合は、利用権の設定が条件となります。12月頃までに所有者と利用権設定に向けた手続きを開始していただくようお願いいたします。
・また、今回の件で農地の貸借関係がわからない方は、最寄りの農業委員会事務局までお問い合わせください。
・調査票記入時に使用した固定資産課税明細書(または公課証明書)や利用権設定申出書などの公的証明は、調査票の写しと併せて、ご自宅に保管してください。
ご記入の前に、必ず記入例をよくお読みください。
「令和9年度水田政策の見直しに係る交付対象農地【畑地】の調査票」に対象となる畑地や作物などを記入し、JA山口県岩国統括本部指導販売課、岩国営農センター、岩国市農林振興課農政班(または各総合支所農林建設課・農林課)、和木町住民サービス課、山口県岩国農林水産事務所農業部、山口県農業共済組合東部支所のいずれかに提出する。
岩国市農林振興課 農政班
〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号
Tel:0827-29-5113
Fax:0827-24-4224
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.iwakuni.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=42&inq=02&lif_id=121366
令和9年度から水田政策の見直しが予定されており、水田台帳に登録されている「水田」に加え、「畑」として耕作されている農地も交付対象農地となる見込みです。現時点では農林水産省から具体的な制度内容は示されておりませんが、今後の制度実施に向け、作物の販売目的により耕作されている畑地及び作物の事前調査を実施します。
令和9年度以降の新たな水田政策の活用を検討しており、水田台帳への登録を希望する「畑地」がある方は、調査票に対象となる畑地や作物などを記入のうえ提出してください。該当する畑地がない場合は、提出は不要です。
なお、今後示される水田政策の制度要件によっては、今回回答いただいた畑地や作物が交付対象とならない場合があります。
関連する補助金