群馬県伊勢崎市:女性活躍職場環境づくり補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

※【重要】申請金額が予算の上限に達したため、申請受付は終了しております。

男女共同参画社会の実現及び女性活躍推進に資することを目的に、女性が活躍できる職場環境を整備する市内で事業を営む中小企業者等及び個人事業主に対して、補助金を交付する制度です。

工事費(従業員が使用する男性用と女性用に区別されたトイレ・ウォシュレット、休憩室、更衣設備、シャワー設備、洗面設備、個別ロッカーの新設又は改修、妊婦や子連れ出勤等の安全確保を目的とするスロープ・滑り止め等の新設又は改修、女性従業員の安全確保を目的とする防犯カメラ又は外灯の新設又は改修、子育て応援のための託児スペース・授乳スペース等の新設又は改修、女性特有の健康課題に配慮した生理用品ディスペンサー等の新設又は改修、その他市長が適当と認める経費)、備品購入費(男性用、女性用の設置場所が配慮された更衣室付属品等、子育て応援のための物品、家事負担を軽減する機器、性差に配慮した執務用机等の物品や業務機材、女性特有の健康課題に配慮した物品、その他市長が適当と認める経費)(対象経費の合計額(税抜き)が3万円を超えない場合は補助対象外、補助金の交付は1事業者につき当該年度1回限り)


伊勢崎市
中小企業者,小規模企業者
女性が活躍できる職場環境を整備する事業(男女別トイレ・休憩室・更衣設備・シャワー設備・洗面設備・個別ロッカーの新設又は改修、妊婦や子連れ出勤者の安全確保のためのスロープ・滑り止め等の整備、女性従業員の安全確保のための防犯カメラ又は外灯の整備、託児スペース・授乳スペース等の整備、生理用品ディスペンサー等の整備、更衣室付属品等の導入、子育て応援のための物品導入、家事負担軽減機器の導入、性差に配慮した執務用机等の物品・業務機材の導入等)

2026/04/01
2026/10/29
市税を滞納していない者であること。

市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主であること。

日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと。

主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること。

申請日時点で3か月以上女性従業員を雇用し、継続して雇用する見込みがあること、又は個人事業主が女性であること。

法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと。

政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。

次の各号のいずれかに該当しないこと
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る事業
(2)その他市長が適当でないと認める事業

交付申請(事業計画書、収支計画書、補助対象経費に係る見積書の写し等の必要書類を人権課窓口に直接持参)→交付決定(交付決定日から令和9年2月19日(金曜日)までに補助事業を実施)→変更・中止・廃止が必要な場合は事前に人権課へ連絡し承認申請書(様式第7号)を提出→実績報告(補助事業完了後30日以内に実績報告書等を人権課窓口に直接持参)→補助金請求(実績報告と併せて交付請求書等を提出)。
実績報告・請求書の提出期限は補助事業完了日から30日以内又は令和9年2月19日(金曜日)のいずれか早い日まで。

伊勢崎市 市民部人権課 男女共同参画係 〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階(22番) 電話番号:0270-27-2730 ファクス番号:0270-23-9800 メールでのお問い合わせはこちら:mailto:jinken@city.isesaki.lg.jp

※【重要】申請金額が予算の上限に達したため、申請受付は終了しております。

男女共同参画社会の実現及び女性活躍推進に資することを目的に、女性が活躍できる職場環境を整備する市内で事業を営む中小企業者等及び個人事業主に対して、補助金を交付する制度です。

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