青森県上北郡野辺地町:産業創出応援事業費補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

町は、魅力ある商工業の振興と商店街の活性化などの地域経済の発展と雇用の拡大を図ることを目的に、事業者が行う産業創出活動に要する経費について、予算の範囲内において令和8年度野辺地町産業創出応援事業費補助金を交付します。

新たに常用労働者を1名以上雇用して行われる新規事業に対して補助金を交付する「野辺地町産業創出応援事業費補助金交付要綱」に基づく。
他の補助金等の交付を受けた場合はその額を控除した後の額を補助対象経費とする。

雇用奨励費(新たに雇用された者のうち雇い入れの日において65歳未満の者の人件費。ただし建設、建築、土木事業及び家族(2親等以内)労働にかかる人件費は除く。補助率は当該補助対象経費の3分の2以内、最大3名分まで、交付限度額は町内(現住所)の方を雇用した場合1名当たり50万円、町外(現住所)の方を雇用した場合1名当たり25万円)、
創業応援費(事業用施設の土地・建物の借料、設備・機械・備品・構築物の制作・購入、借料、改良又は修繕に要する経費、マーケティング活動に要する経費(広告宣伝費や市場調査費等)、技術・経営指導等のコンサルタントに要する経費、法人登記に必要な経費、その他町長が特に必要と認める経費。ただし2親等以内との取引に係るものは除く。補助率は当該補助対象経費の3分の2以内、交付限度額50万円)


野辺地町
中小企業者,小規模企業者
事業者が新規の事業等を行うに当たり、新たに常用労働者又は短時間労働者を1名以上雇用して行う産業創出事業(新規事業の開始及び運営に伴う雇用並びに創業初期費用)

2026/04/01
2027/03/31
町内に事業所又は住所を有し、事業活動を行う中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)、中小企業者の団体、特定非営利活動法人、農業協同組合及び漁業協同組合又は新たに町内において雇用の創出を伴う事業化をめざす個人若しくは団体であること

新たに常用労働者又は短時間労働者を1名以上雇用して行われる以下のいずれかの事業で、1週間に営業が概ね5日以上できるものであること((1)地域農林水産資源又は自然資源を利活用した製造業、(2)町内で生産された農林水産品又はその加工品の販売を目的とした小売業、(3)衣服・その他の繊維製品製造業、(4)町民生活関連分野のサービス事業で地域の課題解決に貢献すると認められる事業、(5)その他町長が特に必要と認める産業創出事業)

次のいずれにも該当しないこと(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、公序良俗に反する事業、宗教的又は政治的な活動を目的とする事業、町税等(町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、保育料及び学校給食費等)の滞納がある事業者が実施する事業、暴力団及び暴力団員等が実施する事業、その他町長が不適当であると認める事業)

交付決定日から令和9年3月31日までに支払いが完了する経費が補助の対象であること

①補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)等を添えて町長に提出
②町長が内容を審査し、交付を適当と認めるときは補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知
③補助事業を実施(交付決定日から令和9年3月31日までに支払いが完了する経費が対象)
④事業完了後、完了の日から起算して1月を経過した日又は交付年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日までに事業実績報告書(様式第5号)等を提出
⑤町長が審査・必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第7号)により通知
⑥額の確定後に補助金を支払う(必要に応じて交付決定額の10分の7を限度に概算払可、概算払請求時は様式第8号を提出)

産業振興課 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1 TEL:0175-64-2111(代表) FAX:0175-64-7510

町は、魅力ある商工業の振興と商店街の活性化などの地域経済の発展と雇用の拡大を図ることを目的に、事業者が行う産業創出活動に要する経費について、予算の範囲内において令和8年度野辺地町産業創出応援事業費補助金を交付します。

新たに常用労働者を1名以上雇用して行われる新規事業に対して補助金を交付する「野辺地町産業創出応援事業費補助金交付要綱」に基づく。
他の補助金等の交付を受けた場合はその額を控除した後の額を補助対象経費とする。

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