青森県上北郡野辺地町:事業者販売促進事業費補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 66%

野辺地町では、物価高騰等の影響により減少した売り上げと集客の回復及び地域の活性化を図ることを目的とし、事業者が自らの店舗をPRするために行う活動等への経費及び店舗の改装等への経費に対して「野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付要綱」を制定し、補助金を交付します。

他の補助金等の交付を受けた場合は、その額を控除した後の額を補助対象経費とする。
当該補助金の申請は、同一事業者において、申請年度にかかわらず1回限りとする。

広報活動費(PR媒体のデザイン・印刷費(チラシ・ポスター)、のぼり旗・横断幕等のデザイン・製作費、PR看板の製作・購入費、新聞広告・情報誌広告掲載料、新聞折込手数料、インターネット広告料、販売促進のための粗品デザイン・製作・購入費、販売促進に必要な消耗品、その他町長が必要と認める経費。補助率2/3、交付限度額15万円)、店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事、その他町長が適当と認めた工事及び設計に要する経費。町内業者への発注に限る(町内業者が扱っていない場合は町外業者への発注も可)。補助率2/3、交付限度額25万円。

店舗改装費のみの申請はできず、広報活動費と併せて申請することが条件)。
いずれも令和9年3月31日までに支払いが完了する経費が対象。補助金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨て。


野辺地町
中小企業者,小規模企業者
販売促進を目的とした事業で、別表に掲げる事業内容に該当する事業。具体的には、売り上げ・集客の回復を図るために事業者が自らの店舗をPRするために行う広報活動等(広報活動費)、及び店舗の機能及び魅力を向上させ集客力の回復等を図るために行う改装工事等(店舗改装費)。補助事業の期間は、告示の施行の日(令和8年4月1日)から令和9年3月31日までとする。

2026/04/01
2027/03/31
事業活動を行う中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)、同条第5項に規定する小規模企業者及び個人で事業を営むものであること

町内に事業所を有する事業者であること

個人事業主にあっては、当該事業の代表者が町内に居住し、当町の住民基本台帳に記載されていること

法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われていること

野辺地町商工会会員であること

野辺地町暴力団排除措置要綱に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと

町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、保育料及び学校給食費等の滞納がないこと

当該補助金の申請は、同一事業者において、申請年度にかかわらず1回限りとする

①補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、改装等を行う場合は着工前の写真、補助対象経費に係る見積書・パンフレット等の写し、振込先口座の通帳の写し等を添えて町長に提出
②町長が内容を審査し、交付の適当性を判断の上、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知(内容変更・事業中止の場合は事前に事業変更(中止)承認申請書の提出・承認が必要)
③補助事業を実施
④事業完了の日から30日を経過した日又は交付年度翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第6号)等を町長に提出
⑤町長が審査・必要に応じ現地調査を行い、交付額確定通知書(様式第8号)により補助金の額を確定・通知
⑥額の確定後に補助金を支払う(必要と認める場合は交付決定額の10分の7を限度に概算払が可能)

産業振興課 TEL 0175-64-2111(代表) FAX 0175-64-7510

野辺地町では、物価高騰等の影響により減少した売り上げと集客の回復及び地域の活性化を図ることを目的とし、事業者が自らの店舗をPRするために行う活動等への経費及び店舗の改装等への経費に対して「野辺地町事業者販売促進事業費補助金交付要綱」を制定し、補助金を交付します。

他の補助金等の交付を受けた場合は、その額を控除した後の額を補助対象経費とする。
当該補助金の申請は、同一事業者において、申請年度にかかわらず1回限りとする。

運営からのお知らせ