青森県上北郡野辺地町:空き店舗・空き家活用事業補助金
町では、商店街等の空き店舗への新規出店を促進し、商業機能の充実と集客力の向上を図ることを目的とし、空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付します。
他の補助金等の交付を受けていた場合は、その額を控除した後の額を補助対象経費とする。
内装工事費、外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン(看板)工事費、電気工事費、設計費(町内業者に発注したものであり、当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。ただし町内業者が扱っていないものに関しては町外業者への発注も認める)、その他町長が適当と認めた工事に要する経費
■限度額
商業地域内の空き店舗等の場合:60万円 商業地域外の空き店舗等の場合:30万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗・空き家等の改修を行う事業(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事等)
2026/04/01
2027/03/31
出店に係る事業を継続的に実施することが見込まれること
空き店舗等の所有者と出店者との関係が、別表1に定める要件(代表者が同一人又は同居の親族でないこと、雇用関係にないこと等)を満たしていること
空き店舗等において行う事業について法律等に基づく資格又は許認可等が必要なときは、当該資格・許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがあること
空き店舗等で行う事業が、1週間に概ね5日以上営業できるものであること
町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転する場合、移転前の店舗が新たな空き店舗の状態とならないこと(やむを得ない事情がある場合を除く)
暴力団及び暴力団員等に該当しないこと
町税等(町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、保育料、学校給食費等)の滞納がないこと
風俗営業、公序良俗に反する事業、宗教的又は政治的な活動を目的とする事業を実施する目的での改修は対象外
①補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書等の必要書類を添えて町長へ提出
②町が内容を審査し、適当と認めるときは補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知
③事業実施(空き店舗等の改修)
④事業完了後、完了日から30日を経過した日又は交付年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第5号)等を提出
⑤町が審査・必要に応じ現地調査を行い、補助金の額を確定し交付額確定通知書(様式第7号)により通知
⑥補助金の支払(確定後に交付)
産業振興課
〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1
TEL 0175-64-2111(代表) FAX 0175-64-7510
町では、商店街等の空き店舗への新規出店を促進し、商業機能の充実と集客力の向上を図ることを目的とし、空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付します。
他の補助金等の交付を受けていた場合は、その額を控除した後の額を補助対象経費とする。
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