北海道広尾郡広尾町:起業家等支援事業補助金(新製品等開発支援事業)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

広尾町では起業の促進による産業の振興、商店街の活性化及び雇用の促進を図るため、町内で新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方、新製品の開発に取り組む方たちに補助金を交付する制度です。

「起業家等支援事業」と「新製品等開発支援事業」の2つの事業で構成される。

外注加工費(商品パッケージ等の試作に係る外注加工等の経費)、商品等デザイン委託費、施設改修費(店舗等の改修費)、設備購入費等。
新製品等開発支援事業:対象経費の2分の1以内、上限30万円、同一事業所につき2回目までとし合計50万円を限度とする。
※なお、国や道、その他の機関から補助金等を受け取る場合は、その補助金等を控除した額が補助対象経費となる。


広尾町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たな製品等を製造等することにより、新たな市場への進出・売上等の向上を図ること、又は既存製品等のパッケージ等の刷新を行い、事業のさらなる拡大・売上等の向上を図ること(新製品等開発支援事業)。

2026/04/01
2027/03/31
本町に居住、又は事業開始までに居住する方

3年間以上の事業継続が見込まれる方

町税等の滞納が無い方、又は新たに転入する場合は転出した市町村の市町村税等の滞納が無い方

補助金の返還に伴う連帯保証人1名を立てられる方(年収300万円以上の方又は債務を負担するに足る資産等のある者)

町長が特に認めた方

新製品等開発支援事業の対象事業は、製品等の新規性を満たすもの(過去に製造等した実績がないこと、定量的に性能又は効能が異なること、既存製品とパッケージ等が異なることのいずれかに該当すること)であること

次に該当する事業及び事業者は補助対象外:既に事業が開始されているもの、既に着工されているもの/既に事業所等を営んでいる方(第2創業は対象外)/支店又はこれに類するもの/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連営業/政治、宗教に関するもの/金融・保険業、不動産業及びこれに類するもの/暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

広尾町役場水産商工観光課商工観光係にて制度についての説明を受ける

着手予定の1か月前までに事業計画書(第1号様式)を広尾町商工会に提出

審査会の実施(申請者自らが計画の内容についてプレゼンテーション)

(承認となった場合)町長より事業計画の認定を申請者に通知

補助金の交付申請書(第3号様式)を広尾町役場水産商工観光課商工観光係に提出

町長より補助金の交付決定を申請者に通知

事業へと着手

事業完了後、実績報告書の提出

※交付決定前に事業へと着手した場合は交付対象となりませんので、ご注意ください。

広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係 TEL. (01558)2-0177

広尾町では起業の促進による産業の振興、商店街の活性化及び雇用の促進を図るため、町内で新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方、新製品の開発に取り組む方たちに補助金を交付する制度です。

「起業家等支援事業」と「新製品等開発支援事業」の2つの事業で構成される。

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