岡山県苫田郡鏡野町:中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金
鏡野町の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、訪問・通所その他の居宅サービス等を利用する際、移動に時間を要する場合に補助を行う。
介護サービス提供費
■補助額
特別地域加算対象地域内又は中山間地域等内に居住する利用者に対し、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合の訪問・通所系介護サービス提供に係る加算相当額。
(1)訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は当該サービスに係る単位数の10分の1に10円を乗じて得た額(通所介護で片道のみの送迎の場合は1/2)
(2)定期巡回・随時対応型訪問介護は提供回数に370円を乗じて得た額、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスは提供回数に700円を乗じて得た額
■補助上限額(1事業所あたり)
(1)訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護:465,000円
(2)通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対象型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス:933,000円
・1つの事業所が複数の市町村から同種の補助金の交付を受ける場合は、交付額の合計を補助上限額とする。
・1つの事業所ごとの補助額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・特別地域加算対象地域内に居住する利用者に、補助対象の介護サービスを提供する事業
・特別地域加算対象地域内に所在する事業所が、中山間地域等(鏡野町全域)に居住する利用者に補助対象の介護サービスを提供する事業
上記のいずれかの事業において、事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が片道20分以上である場合を補助対象とする(町からの調査等の求めがあった場合は関係書類を提示・提出できるよう、根拠となる資料、運行記録及びサービス提供記録は適切に保管してください)
※ 事業所の所在地から利用者宅までに要する時間は、経由地を挟まないものとします。
2026/10/01
2027/03/31
■下記のいずれかの対象となる介護サービスを提供する事業者
(1)訪問系サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護
※介護予防サービス、施設みなしのサービスは対象外
(2)通所系サービス
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護※1、複合型サービス※2
※1※2、訪問、通所のいずれのサービスも行われますが、便宜上通所系サービスに区分しています。
※介護予防サービス、施設みなしのサービスは対象外
■補助対象期間:令和8年4月から令和9年3月までのサービス提供分
■地域の定義:
①特別地域加算対象地域(旧富村全域、旧奥津町全域、旧上齋原村全域、旧中谷村)
②中山間地域等(鏡野町全域)
交付申請受付期間(令和8年10月1日から令和9年3月31日)に町へ交付申請を行う。町からの調査等の求めがあった場合は、根拠となる資料、運行記録及びサービス提供記録等の関係書類を提示・提出する。
鏡野町 総合福祉課福祉係
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660
Tel:0868-54-2986
Fax:0868-54-2891
メールでのお問い合わせ:https://www.town.kagamino.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=25&inq=02&lif_id=16543
鏡野町の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、訪問・通所その他の居宅サービス等を利用する際、移動に時間を要する場合に補助を行う。
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