北海道清水町:家庭用浄水器等設置費補助制度
水道水未普及地域における井戸水の水質改善を図ることを目的に設置する家庭用浄水器等設置費補助制度です。水道水未普及地域の井戸水の水質改善を図るため、家庭用浄水器等の設置費の一部を補助します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
家庭用浄水器等の設置、又は既に設置した家庭用浄水器等の更新
2026/04/01
2027/03/31
清水町の水道事業の給水区域外に居住し、飲料水及び生活用水用の井戸水を使用している個人で、厚生労働省の定める水道の水質基準を満たしていない方で、家庭用浄水器等を設置又は既に設置した家庭用浄水器等を更新しようとする者(ただし、本町の給水区域外に事業所を有し、従業員が使用する飲料水及び生活用水用の井戸水を使用している法人及び町内に住所を有する個人も対象とします)
浄水器設置後の水質検査において、全ての水質基準をクリアしなければ補助できません。
浄水器等のフィルターや薬品等の消耗品は、補助の対象外となります。
水質検査(設置前)→補助金交付申請→補助金交付決定→浄水器設置工事→水質検査(設置後)→補助金実績報告書→設置完了検査→補助金交付
水道課
電話番号:0156-62-1154
水道水未普及地域における井戸水の水質改善を図ることを目的に設置する家庭用浄水器等設置費補助制度です。水道水未普及地域の井戸水の水質改善を図るため、家庭用浄水器等の設置費の一部を補助します。
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