兵庫県:空き家活用支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
【お知らせ】令和8年度の本事業は予算上限に達したため、受付を終了いたしました。
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
本事業は、住宅ローン【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策)(当初5年間金利▲0.5%優遇)や、兵庫県中小企業融資制度(制度融資)、各市町における住宅耐震改修等助成制度(補助対象経費が重複しない場合)と併用が可能です。
改修工事費、事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る)
※補助金額については、公募ページ「補助金額一覧表」を確認すること
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家(一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸)を、次のいずれかとして活用するための改修工事
1.住宅型:(1)一般タイプ(住宅として活用、貸借も対象)、(2)一般タイプ(歴史的景観形成地区の区域、住宅宿泊施設として活用、市町長の推薦必須)、(3)若年・子育て世帯タイプ(自己居住用)、(4)UJIターン世帯タイプ(県外から移住し自己居住用に活用)、(5)学生シェアハウスタイプ(学生向けシェアハウス、貸借も対象)
2.事業所型:(1)一般タイプ(事業所として活用、貸借も対象)、(2)一般タイプ(歴史的景観形成地区の区域、市町長の推薦必須)、(3)一般タイプ(明舞団地の区域)、(4)UJIターンタイプ(県外居住者が県内1件目の自己業務用事業所として活用)、(5)UJIターンタイプ(歴史的景観形成地区の区域、市町長の推薦必須)、(6)UJIターンタイプ(明舞団地の区域)
3.地域交流拠点型:地域交流拠点として活用するもの(貸借の場合も対象。ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設、コワーキングスペース以外の用途は市町長の推薦必須)
2026/04/13
2026/10/20
■対象地域は次の全てに該当する区域
・神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象。明石舞子住宅団地の区域(神戸市垂水区・明石市松が丘の一部の区域)は事業所型・地域交流拠点型のみ対象)
・市街化区域以外の区域(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象。明石舞子住宅団地の区域は事業所型・地域交流拠点型のみ対象。)
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。
■対象となる空き家は次の全てに合致するもの
・一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること
・空き家の期間が6箇月以上であるもの、若しくは空き家バンクに登録されているもの
・築20年以上経過したもの
・台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと
・耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)
・土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等に位置していないこと
■補助対象者は、空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する者であること。ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る
■その他の要件等
・本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要であり、転売等はできない
・建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合がある。市街化調整区域においては、原則として都市計画法の許可が必要であり、手続が完了した後でなければ申請できない
・交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をすること(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できない)
・工事請負契約者及び工事代金支払いの領収書等の宛名は、申請者と同じ者とすること
・令和9年3月31日までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要がある(期日までに完了しない場合、補助金は交付できない)
・補助金は、完了実績報告書の提出後に実施する検査に合格した後に交付される
・本補助金は、一時所得として所得税の課税対象となる場合がある
補助申請様式により必要書類を作成の上、市町空き家担当窓口まで提出し、交付申請を行う。交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工を行い、令和9年3月31日までに改修工事及び工事代金の支払いを完了する。工事完了後、実績報告様式により完了実績報告書を提出し、県が実施する検査に合格した後に補助金が交付される。
部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班
Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp
※お問い合わせの際は、メール件名に「空き家活用支援事業」、メール本文に「氏名」「電話番号」を明記の上、上記Eメールアドレスにご送付ください。
【お知らせ】令和8年度の本事業は予算上限に達したため、受付を終了いたしました。
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
本事業は、住宅ローン【フラット35】地域連携型(子育て支援・空き家対策)(当初5年間金利▲0.5%優遇)や、兵庫県中小企業融資制度(制度融資)、各市町における住宅耐震改修等助成制度(補助対象経費が重複しない場合)と併用が可能です。
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