大阪府富田林市:医療機関等物価高騰対策支援給付金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 0%

物価高騰の影響を受けている富田林市内で医療を提供する病院、診療所、薬局、施術所等(以下「医療機関等」という。)の負担軽減を図り、安定的な医療提供体制を確保することを目的に給付金を支給します。

支給金額(1か所につき)
・病院 300,000円
・診療所及び薬局 100,000円
・施術所 50,000円


富田林市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受ける医療機関等の運営継続

2026/11/02
2027/02/26
次のいずれかに該当するもの。
(1)健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(※社会福祉施設の診療所は原則対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。)
(2)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所又は柔道整復師法に基づく施術所であって、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長及び大阪府知事から承諾の通知を受けている施設
※同一の住所に複数の医療機関等を設置している場合は、いずれか一つの医療機関等が給付金の申請をすることができます。ただし、薬局についてはこの限りではありません。

給付金の申請時点で、次に掲げるすべての要件を満たしている必要があります。

・現に医療機関等を運営し、今後も継続して運営を行う意思があること。

・本市内に医療機関等を設置していること。

・受診者を限定せず、広く市民に対して診療を行っていること。

・物価高騰の影響を受けていること。

・対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。又は上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

富田林市医療機関等物価高騰対策支援給付金支給申請書 兼 請求書(様式第1号)に記入・押印し提出する。※記入、押印もれに注意。提出先(郵送可):〒584-0082 富田林市向陽台一丁目3番35号 富田林市立保健センター。※申請については、オンラインやメール、FAXでの受付はできません。窓口での受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)。

健康づくり推進課 〒584-0082 大阪府富田林市向陽台一丁目3番35号 電話:0721-28-5520(直通) ファクス:0721-29-7760 メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.tondabayashi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=28&lif_id=150260

物価高騰の影響を受けている富田林市内で医療を提供する病院、診療所、薬局、施術所等(以下「医療機関等」という。)の負担軽減を図り、安定的な医療提供体制を確保することを目的に給付金を支給します。

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