香川県東かがわ市:医療施設等支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東かがわ市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により経費が増加する中、その影響を価格に転嫁することができず、公定価格にてサービスを維持しながら運営を続けている市内の医療施設等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、医療施設等へ支援金を交付します。
支援金の額は医療施設等の種別及び病床数等により異なります(別表参照。例:病院は360千円+2.5千円×病床数、有床診療所は180千円+2.5千円×病床数、無床診療所は90千円、助産所等は50千円、薬局等は25千円)。同一事業所において東かがわ市介護・福祉施設等支援金交付要綱に基づく支援金の対象となる場合は、双方の支援金を重複して申請又は受給することはできません。

■交付金額
・病院:360+ 2.5×病床数
・有床診療所:180+ 2.5×病床数
・無床診療所:90
・助産所等:50
・薬局等:25


東かがわ市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けながら公定価格でサービスを維持し、運営を継続する医療施設等の運営継続(具体的な事業内容の指定はなく、施設・事業の運営継続自体が支援対象)

2026/10/16
2026/11/30
令和8年9月1日から申請日まで継続して、東かがわ市内で医療施設等を開設している事業者。

・病院
・有床診療所:患者を入院させるための施設を有する診療所
・無床診療所:患者を入院させるための施設を有しない診療所
・助産所等:
 (1)助産所
 (2)訪問看護ステーション(健康保険法(大正11年 法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問 看護事業者であるものに限る。)
・薬局等
(1) 薬局
(2) 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定による届出をした施術所をいう。)
なお、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所及び柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象とする。
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3の規定による届出をした施術者が、専ら出張によって従事する業務
(4) 歯科技工所

申請に必要な書類(交付申請書兼請求書(別記様式))を長寿保健課に提出又は郵送してください。申請受付期間は令和8年11月30日(月)まで(郵送の場合は同日消印有効)。申請時には、支援金の振込先口座の口座番号及び口座名義(カナ)が確認できる預貯金通帳等の写しを添付してください。本事業に関するアンケート調査が同封されているため、ご協力をお願いします。長寿保健課の受付時間は、土・日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

市民部 長寿保健課(保険・年金グループ) 〒769-2792 香川県東かがわ市湊1847番地1 電話番号:0879-26-1360 ファックス:0879-26-1361 0879-26-1339 メールフォームによるお問い合わせ:https://www.higashikagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=6717

東かがわ市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により経費が増加する中、その影響を価格に転嫁することができず、公定価格にてサービスを維持しながら運営を続けている市内の医療施設等を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、医療施設等へ支援金を交付します。
支援金の額は医療施設等の種別及び病床数等により異なります(別表参照。例:病院は360千円+2.5千円×病床数、有床診療所は180千円+2.5千円×病床数、無床診療所は90千円、助産所等は50千円、薬局等は25千円)。同一事業所において東かがわ市介護・福祉施設等支援金交付要綱に基づく支援金の対象となる場合は、双方の支援金を重複して申請又は受給することはできません。

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