広島県:病床転換助成事業(要望調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和9年度の「広島県病床転換助成事業」の活用意向調査。令和9年度に本事業の活用を希望される医療機関は、事業概要等を確認の上、電子データで提出する。
本事業は、医療機関が一般病床及び療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備費用を広島県病床転換助成事業補助金交付要綱に定める基準額に基づき助成する制度。
※令和8年度から対象病床の拡大と補助単価の見直し(引き上げ)を実施しています。

整備費(一般病床及び療養病床から介護保険施設等への転換に係る施設整備費用)

【補助単価(1床あたり)】
①改修: 120万円(躯体工事に及ばない室内改修(壁撤去等))
②創設: 240万円(新たに施設を整備)
③改築: 300万円(既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備)


広島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関が一般病床及び療養病床から介護保険施設等へ転換する整備事業

2026/10/16
2026/10/29
■補助金交付の対象者(次の全てに該当すること)
(1)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条第2項に規定する医療法人
(2)医療法第7条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者
を除く。)
(3) 医療法第8条第1項の規定により診療所の開設の届出をした者

■転換の対象となる病床
補助金の交付申請の初年度において、医療法第 27 条の検査を受け、許可証の交付を受けた病院又は診療所の病床のうち、次に掲げるもの
(1)医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床
(2)医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床

■転換の対象となる施設等
①介護医療院
②ケアハウス
③介護老人保健施設
④有料老人ホーム
⑤特別養護老人ホーム
⑥ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設するものに限る)
⑦認知症高齢者グループホーム
⑧小規模多機能型居宅介護事業所
⑨複合型サービス事業所
⑩生活支援ハウス
⑪サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームであるもの以外の住宅)

事業概要(国資料、広島県病床転換助成事業補助金交付要綱)を確認の上、整備計画書(様式第1号)、事業費内訳(様式第2号)、借入償還計画調(様式第3号)、借入金償還計画等一覧表(様式第4号)を作成し、複数ファイルをZip形式に圧縮の上、提出期限(令和8年10月29日(木曜日))までに広島県電子申請システムを通じて電子データで提出する。電子申請システムでの提出が難しい場合は医療政策課へ連絡する。

医療政策課 医療推進グループ 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 電話:082-513-3064

令和9年度の「広島県病床転換助成事業」の活用意向調査。令和9年度に本事業の活用を希望される医療機関は、事業概要等を確認の上、電子データで提出する。
本事業は、医療機関が一般病床及び療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備費用を広島県病床転換助成事業補助金交付要綱に定める基準額に基づき助成する制度。
※令和8年度から対象病床の拡大と補助単価の見直し(引き上げ)を実施しています。

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