滋賀県米原市:まちなか住まい供給事業奨励制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。市の他の補助金等の交付対象である場合は対象外となります。

奨励対象事業の土地・建物の固定資産税・都市計画税の相当額を、事業完了後の課税初年度から5年間交付


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 まちなか住宅地開発事業(分譲宅地・建売分譲住宅などの住宅地開発)

2 まちなか共同住宅建設事業(分譲マンション・賃貸アパートなどの共同住宅建設)

2026/04/01
2027/03/31
1 まちなか住宅地開発事業(分譲宅地・建売分譲住宅など)
・市が定める基準に適合した住宅地開発を実施する法人

〇対象事業の主な要件
【都市拠点】
・都市計画法に基づく開発許可を得て行われる事業であること。
・区画数が30区画以上であること。
・宅地1区画の面積が180平方メートル以上の区画が全区画数の3分の2以上であること。

【生活交流拠点】
・都市計画法に基づく開発許可を得て行われる事業であること。
・宅地1区画の面積が200平方メートル以上の区画が全区画数の3分の2以上であること。

2 まちなか共同住宅建設事業(分譲マンション・賃貸アパートなど)
・市が定める基準に適合した共同住宅を建設する個人または法人

〇対象事業の主な要件
【都市拠点】
・敷地が面積1,000平方メートル以上であること。
・建物階数が地上3階建以上であること。
・分譲住宅は、専用面積55平方メートル以上の住戸が30戸以上かつ全戸数の3分の2以上、賃貸住宅は、専用面積45平方メートル以上の住戸が20戸以上かつ全戸数の3分の2以上であること。
・住宅各戸に、玄関、便所、浴室、台所および居室を備えていること。
・店舗、事務所等を併存する場合は、住宅部分の床面積が3分の2以上であること。

上記のほか、次の要件に該当するものであること。
・開発区域または建築敷地に災害ハザードエリアに該当する土地を含まないもの
・市の他の補助金等の交付対象でないもの

※まち整備部 都市計画課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

本庁舎 まち整備部 都市計画課 電話:0749-53-5144 ファックス:0749-53-5138 メールフォームによるお問合せ:https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=21112

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。市の他の補助金等の交付対象である場合は対象外となります。

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