滋賀県米原市:認知症つながるサポート事業費補助金
認知症への理解促進や、認知症の人を中心とした相談支援・交流活動(認知症カフェや認知症出前講座等)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
人件費:認知症つながるサポート事業に直接従事する者に支払われる経費
報酬費: 講師、ボランティア等への謝礼
旅費:講師等の交通費、宿泊費、通行料金等
消耗品費:認知症つながるサポート事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等
燃料費: 認知症つながるサポート事業の実施に必要な燃料費
印刷製本費:資料、パンフレット、チラシなど認知症つながるサポート事業に伴う印刷代等
賄材料費:認知症つながるサポート事業の実施に必要な賄材料費
通信運搬費:認知症つながるサポート事業の実施に必要な郵送料、運搬料等
手数料: 認知症つながるサポート事業の実施に必要な手数料
使用料および賃借料:認知症つながるサポート事業の実施に必要な会場使用料、機器借上料等
保険料:ボランティア保険料
備品購入費:認知症つながるサポート事業の実施に必要な器具、機材等の購入経費等
その他:上記のほか認知症つながるサポート事業の実施に必要であると市長が認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認知症への理解促進や、認知症の人を中心とした相談支援・交流活動を行う事業
■以下の活動を年1回以上実施し、かつ協議の場へ参加することを条件とする。
・認知症カフェの開催
・認知症出前講座の実施
・チームオレンジとの連携
2026/09/08
2027/03/31
市内に介護・福祉事業所および医療機関があり、以下のいずれにも該当する団体であること。
・当事者等からの相談に対応できるよう、国家資格を有し、専門的知識を持つ専門職(医師、看護師、保健師、理学療法士、社会福祉士、ケアマネジャー等)を配置していること。
・自治会や市民活動団体(ボランティア団体等)と協力して事業を実施できること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.補助金等交付申請書に事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、その他市長が必要と認める書類を添えて、市に提出する。
2.補助事業が完了したときに、補助事業等実績報告書に事業実績書(様式第3号)、収支決算書(様式第4号)、補助事業に係る支払を証明する書類、活動の実施状況の写真、資料等、その他市長が必要と認める書類を添えて、市に提出する。
(注)経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了後5年間保管すること。
本庁舎 健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター
電話:0749-53-5120
ファックス:0749-53-5119
メールフォームによるお問合せ:https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/127?page_no=21494
認知症への理解促進や、認知症の人を中心とした相談支援・交流活動(認知症カフェや認知症出前講座等)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
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