滋賀県米原市:都市計画施設等設置費助成金

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。市の他の補助金等の交付対象である場合は対象外となります。

対象施設の土地の取得に要すべき費用の2分の1以内の額(上限5,000万円)を、5年に分割して交付


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
開発事業により都市計画施設または地区計画による地区施設を整備し、開発事業完了後に市に帰属すること

2026/04/01
2027/03/31
まちなか住宅地開発事業またはまちなか共同住宅建設事業の対象者

〇対象事業の主な要件
【都市拠点・生活交流拠点】
・開発事業により都市計画施設または地区計画による地区施設が整備され、開発事業完了後に市に帰属されること。
(注)都市計画施設…都市計画法第11条各号に規定する施設
(注)地区施設…都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する施設

※まち整備部 都市計画課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

本庁舎 まち整備部 都市計画課 電話:0749-53-5144 ファックス:0749-53-5138 メールフォームによるお問合せ:https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=21112

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。市の他の補助金等の交付対象である場合は対象外となります。

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