滋賀県米原市:宅地開発工事費助成金

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 33%

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。市の他の補助金等の交付対象である場合は対象外となります。

宅地開発工事費のうち、特定工事(注)に要する費用の3分の1以内の額(上限1億円)を、5年に分割して交付


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宅地開発工事のうち、特定工事(注)に該当する工事を行うこと
(注)特定工事
・切土高が2メートルを超える工事、盛土高が1メートルを超える工事またはその両方を合わせた工事が、開発区域のおおむね過半を超える工事
・上記に付随して行われる擁壁設置工事
・軟弱地盤対策工事
・防火水槽設置工事
・雨水貯留施設設置工事
・上記のほか、良質な宅地の供給に資すると認める工事(無電柱化工事等)

2026/04/01
2027/03/31
まちなか住宅地開発事業またはまちなか共同住宅建設事業の対象者

〇対象事業の主な要件
【都市拠点・生活交流拠点】
・宅地開発工事費が市の定める基準工事額(注)を上回ること。
・令和11年3月末日までに認定を受け、開発工事に着手すること。
(注)基準工事額…1平方メートルあたり12,000円(市における開発許可実績から算出)

【都市拠点】
・開発区域の面積が5,000平方メートル以上で、区域内の土地の3分の2以上が宅地以外からの地目変更を伴うこと。

【生活交流拠点】
・開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること。

※まち整備部 都市計画課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

本庁舎 まち整備部 都市計画課 電話:0749-53-5144 ファックス:0749-53-5138 メールフォームによるお問合せ:https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=21112

本市は、市街地における定住人口の増加を図り、賑わいや活力にあふれる市街地づくりに寄与することを目的とし、駅前や駅近等の「まちなか」において一定の要件を満たす住宅または住宅地を供給する事業(住まい供給事業)に対する奨励制度を設けています。
奨励対象とする「住まい供給事業」は、住宅地開発および共同住宅建設です。
奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ奨励対象の認定を受けることが必要です。市の他の補助金等の交付対象である場合は対象外となります。

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