三重県:新生児医療担当医確保支援事業補助金
2026年10月07日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
0%
医療機関におけるNICU(診療報酬の対象となるものに限る。)において、新生児医療に従事する医師に対して、手当を支給することにより、過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の処遇改善を図ることを目的とする。
対象経費 NICUにおいて新生児を担当する医師の処遇改善を目的として支給されるNICUに入院する新生児に応じて支給される手当(新生児担当手当等)
■交付額
①医療機関の開設者が行う新生児医療担当医確保支援事業
(ア)「基準額(NICU入院初日の新生児1人当たり10,000円)」と「対象経費の実支出額(新生児担当手当等の支給額)」とを比較して、少ない方の額を選定する。
(イ)「(ア)により選定された額」と「総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額」とを比較して、少ない方の額に3分の1を乗じて得た額を交付額とする。
②医療機関の開設者が行う新生児医療担当医確保支援事業に対し、市町が補助する事業
(ア) 「基準額(NICU入院初日の新生児1人当たり10,000円)」と「対象経費の実支出額(新生児担当手当等の支給額)」とを施設ごとに比較して、少ない方の額を選定する。
(イ)「(ア)により選定された額」と「総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額」とを比較して、少ない方の額を選定する。
(ウ)「(イ)により選定された額に3分の1を乗じた額」と「市町が補助した額((イ)により選定された額の3分の3から3分の1の範囲の額とする。)」とを比較して、少ない方の額を交付額とする。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 就業規則及びこれに類するもの(雇用契約等)において、NICUにおいて新生児医療に従事する医師に対し、NICUに入院する新生児に応じて支給される手当(新生児担当手当等)を明記し、給付する次の事業
① 医療機関の開設者が行う新生児医療担当医確保支援事業
② 医療機関の開設者が行う新生児医療担当医確保支援事業に対し市町が行う補助事業
※個人が開設する病院においては、開設者本人への手当の計上が会計上困難であることから、雇用する新生児医療担当医に対する手当の支給について、雇用契約書等に明示しているなど、知事が適当と認める場合は開設者本人についても対象とする。
公募開始日 2025/11/28
公募終了日 2025/12/25
主な要件 ■実施主体
市町、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び知事が適当と認める者
手続きの流れ 1.交付申請
・提出書類:交付申請書(第1号様式)、経費所要額調書(第3号様式)、所要額明細書(第4号様式)、当該事業にかかる歳入歳出予算書の抄本、法人等役員一覧 各正本1部・副本1部
・提出期限:毎年度別に知事が指定する日
※なお、交付決定通知受領後7日以内であれば「交付申請取下届出書(第9号様式)」で取り下げが可能です。
2.交付決定・事業実施:県からの交付決定を受けた後、事業を実施します。
・各種変更等:経費配分や事業内容の変更(20%未満の減額を除く軽微でない変更)時や中止・廃止時は知事の承認が必要です。遂行状況の報告を求められた場合は「遂行状況報告書(第8号様式)」を提出します。
3.実績報告
・提出書類:実績報告書(第2号様式)、経費精算書(第5号様式)、実績額明細書(第6号様式)、手当支給実績(第7号様式)、当該事業にかかる歳入歳出決算書の抄本 各正本1部・副本1部
・提出期限:事業完了後1か月以内、または翌年度4月7日のいずれか早い日
4.額の確定・支払い:県による精算後、交付額が確定し補助金が交付されます(市町が間接補助を行う場合などで概算払いを受けることも可能です)。
5.帳簿・書類の保管:事業にかかる収入・支出を明らかにした帳簿および証拠書類等は、事業完了日の属する年度の終了後5年間保管する必要があります。
問い合わせ先 三重県 医療保健部 医療人材課 看護職員確保班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2053 ファクス番号:059-224-2340 メールアドレス:iryokai@pref.mie.lg.jp
医療機関におけるNICU(診療報酬の対象となるものに限る。)において、新生児医療に従事する医師に対して、手当を支給することにより、過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の処遇改善を図ることを目的とする。
相談 無料
圧倒的なスピードで 補助金獲得支援!
採択率90%以上(直近実績)。 補助金クラウドは中小企業庁の経営 革新等支援機関です。
関連する補助金