山梨県山梨市:移動販売支援事業補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

移動販売用車輛の購入又は、設備の取得及び修理に対して費用の一部を助成します。

車両費(移動販売車の購入費)、設備費(移動販売車の設備の取得及び修理費)


山梨市
中小企業者,小規模企業者
移動販売用車輛の購入、移動販売車の設備の取得及び修理

2024/02/28
2027/03/31
市内で事業を営んでいる個人及び法人であること

市長が定める地域のうち2地域以上の場所で週2回以上移動販売する者又はしようとする者であること

生鮮三品(精肉・鮮魚・野菜)のうち二品以上を移動販売する者であること

法人の場合は中小企業基本法第2条1項4号で定める企業で市内に本店のある法人であること

対象車両は、商品を移動販売するための設備及び冷蔵機器を備え付け食料品及び日用品を販売する車両であること(特定の販売品目のみの車両、車内で調理加工をした食品等を販売する車両、特定の世帯若しくは施設に訪問しての車両、商品のみを配達する車両は除く)

補助金の交付を受けようとする対象者は、山梨市移動販売支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
(1) 事業実施計画書
(2) 対象経費が確認できる書類
(3) 山梨市における市民税及び固定資産税の納税証明書

山梨市役所 本庁舎西館3階 商工労政課 商工労政担当 〒405-8501 山梨県山梨市小原西843 Tel:内線2362,2363

移動販売用車輛の購入又は、設備の取得及び修理に対して費用の一部を助成します。

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