岡山県井原市:民間事業用地開発促進奨励金
井原市では、事業用地を開発し、工場等を建設し操業を開始する民間事業者(他者に賃貸することを目的とする者(リース事業者)を含む)を支援します。工場等とは、製造工場、研究所等、物流施設です。
※市の認定を受けた後に事業に着手してください。事前着手された場合は、奨励金が交付されませんのでご注意ください。
造成工事費(消費税及び地方消費税を除く、事業用地の造成に係る工事費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当する者であること。
(1)一度の開発により、開発区域が3,000平方メートル以上の事業用地(以下「事業用地」という。)を造成するもの(以下「開発」という。)
(2)開発に当たり必要な法令等に定めのある手続を経ているもの
(3)開発に係る造成工事を令和7年4月1日以後に着工し、かつ、着工前に第7条に規定する認定申請を行うもの
(4)開発完了後1年以内に事業用地に工場等の建設に着手するもの
(5)造成した土地に建設する工場等に係る固定資産投資額が次の区分に応じて次に定める額を超えるものであること
ア 中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者) 1億円
イ ア以外の者 2億円
2025/04/01
2027/03/31
次のいずれにも該当する者であること。
(1)上記の対象事業を行う者
(2)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める者でない者
(3)市税を滞納していない者
■認定申請
開発に係る造成工事の着工予定日の30日前までに井原市民間事業用地開発促進奨励金事業認定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、提出してください。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)開発に当たり必要な法令等の許可証等の写し
(3)計画図等開発計画の内容が確認できる書類及び工場等の建設概要(図面を添付)
(4)開発する土地に係る造成工事費、工場等の建設及び設備投資に係る経費の積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、見積書等の写し)
(5)造成工事着工前写真
(6)土地の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書等)
(7)法人登記全部事項証明書
(8)市税完納証明書
(9)誓約書(様式第3号)
(10)申請前3年分の決算報告書
(11)その他市長が必要と認める書類
■交付申請
認定に係る事業用地における工場等の操業開始後3月以内に井原市民間事業用地開発促進奨励金交付申請書(様式第8号)に次の書類を添えて提出してください。
(1)事業報告書(様式第9号)
(2)開発した宅地に係る公図の写し及び登記全部事項証明書
(3)完了した造成工事の経費、工事等の建設及び設備投資に係る経費の積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、請求明細書等の写し)
(4)造成工事費、工事等の建設及び設備投資に係る経費の支払が確認できる書類(領収書等の写し)
(5)造成工事完了写真
(6)工事等の図面及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(7)市税完納証明書
(8)申請前3年分の決算報告書
(9)その他市長が必要と認める書類
井原市役所 建設経済部 商工課 企業誘致係 〒715-0014 岡山県井原市七日市町10(井原市地場産業振興センター2階) Tel:0866-88-0050 Fax:0866-62-8853
井原市では、事業用地を開発し、工場等を建設し操業を開始する民間事業者(他者に賃貸することを目的とする者(リース事業者)を含む)を支援します。工場等とは、製造工場、研究所等、物流施設です。
※市の認定を受けた後に事業に着手してください。事前着手された場合は、奨励金が交付されませんのでご注意ください。
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