岡山県井原市:起業支援補助金(経営支援事業)
市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、30万円を上限とする。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。
事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
小売業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
専門家の受け入れ・市場調査・展示会及び見本市への出展等に係る経費、ホームページ・インターネット販売・販売促進及び販路開拓等に係る経費、その他経営支援事業の実施において特に必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経営支援事業:事業所開設支援事業を実施し、又は実施している事業者が、経営の安定に向けて行う事業。
補助金額は補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、30万円を上限とする。
※いずれも補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる。
2025/04/01
2027/03/31
市内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者であること
(1) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
(2) 新たに日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者
(3) 事業開始日に市内に住所を有する個人、又は市内事業所を商業登記簿に本店登記する法人で、かつ、井原商工会議所又は備中西商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員である者
(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展を見込んでいる事業を起業し、金融機関等から事業資金の融資を受ける者
(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、市区町村が発行する証明書の交付が受けられる者
(6) 市税を滞納していない者
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき
(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき
(3) 井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認めるとき
(4) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき
交付申請(井原市起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出)→ 事業内容を変更する場合は変更承認申請(様式第4号)、中止・廃止する場合は中止(廃止)報告(様式第6号)を提出 → 事業完了後、実績報告書(様式第7号)を提出 → 額確定通知後、請求書(様式第9号)を提出 → 事業開始日から3年間、決算ごとに事業状況報告書(様式第11号又は様式第11号の2)を提出
井原市 商工課 商工労政係
〒715-0014 岡山県井原市七日市町10(井原市地場産業振興センター2階)
Tel:0866-62-8850 Fax:0866-62-8853
市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、30万円を上限とする。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。
事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
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