福島県:(公財)福島県文化振興財団(「文化の力」による地域づくり事業)
県民の皆様の文化活動が活発になるよう、福島県内の文化団体等を対象に実施する助成事業です。
助成対象経費(助成金の算定基礎となる支出経費)の原則として1/3または1/2以内の額
※注意点
国、県及び市町村から補助金等がある場合は、対象経費からその補助金等を控除します。
申請の時点で、対象経費の合計×助成率の結果、助成金交付見込み額が5万円未満となった場合は、原則として助成の対象外となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)文化振興による地域活性化に関するソフト事業、または、文化資源を生かした地域づくりに関するソフト事業で、地域の文化振興への影響が大きいもの
(2)伝統文化の保存・継承・発展を目的としたソフト事業であり、伝統文化の保存・継承・発展への影響が大きいもの
(3)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が、伝統文化(国及び県指定文化財を除く)の保存・継承のために行うソフト事業
※この事業は、原則3会計年度の継続的助成を行います。
※複数年の計画をもとに、新たに計画・実施する事業を対象とします。
2025/12/01
2026/01/30
■助成対象者
福島県に住所を置き、活動の本拠を有する文化団体であって、次の実体を備えたものであることが必要です。
ア.一定の規約を有すること。
イ.代表者及び所在地が明らかであること。
ウ.会計経理が明確であること。
エ.一定の活動実績又はその見込みがあること。
※対象外となる場合
学校の行う学校教育上の文化行事、部活動等。
塾、教室等の教育的企業活動の事業。
事業内容が自己宣伝(一流一派)の色彩の強いもの。
事業の目的が会員の自己研修の域にとどまり、公開性に欠けるもの。
商業的色彩の濃いもの。
展覧会で、作品等の頒布をともなうもの。
発表会で、入場者に飲食を提供するもの。
発表会で、旅館等の宿泊施設で行うもの。
寄附行為を行うもの(作品等のチャリティー販売等)。
その他、助成事業の趣旨にふさわしくないもの。
■対象となる文化活動の範囲
美術:絵画、彫刻、工芸、書、写真、デザイン ※遺作展を除く
音楽:邦楽(民謡、吟詠を含む)、洋楽
演劇:伝統演劇、現代演劇
文学:小説、エッセー、ノンフィクション、戯曲、詩、短歌、俳句、 川柳、評論、児童文学、随筆 ※遺稿集を除く
舞踊:邦舞(民踊を含む)、洋舞
メディア芸術:映画(自主制作)、漫画、アニメーション、コンピュータ機器等を利用した芸術
文化財:民俗芸能、伝統技術、文化財
郷土史誌:※遺稿集を除く
■助成回数
できるだけ多くの文化団体に助成しようとする趣旨から、同一団体で助成を受けられる回数を、次のように定めています。
(1)年間の助成回数
原則として、財団の一会計年度(4月1日~翌年3月31日)を通じ、年1回。
(2)通算の助成回数
助成回数は、助成開始年度より通算で10回(10年)です。
※次に該当するものはこの限りではありません。
全県的組織の文化団体が行う優れた事業。
広域的組織の文化団体が行う事業のうち、優れたもの。
その他、地域文化の振興上、特に必要と認められるもの。
1. 申請から助成の内定まで
(1)申請書類を市町村窓口まで提出
※各市町村から当財団へ申請書類送付
(2)審査(書類審査による)
(3)財団より助成内定通知
※採択の有無にかかわらず、財団から各申請団体へ通知します。
2. 事業の実績報告から助成金の支払いまで
(4)実績報告書を財団へ提出
※事業の実施後2か月以内に提出
※年度末に事業を実施した場合と、「文化の力」による地域づくり事業は、翌年度の4月10日までに報告書を提出
※「文化の力」による地域づくり事業は、事業完了まで原則3回提出
(5)財団より助成金額確定の通知
(6)財団より助成金振込
公益財団法人福島県文化振興財団文化推進課 024-534-9191
県民の皆様の文化活動が活発になるよう、福島県内の文化団体等を対象に実施する助成事業です。
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