宮城県加美郡加美町:中新田地区商店街空き店舗対策事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

中新田地区商店街にある空き店舗対策の一環として、新規に出店する方が中新田地区の空き店舗を活用しやすくするための改修費等の一部を補助する制度。「空き店舗」とは、商業活動を休止してから2カ月以上経過している店舗であって、町が指定する区域の歩道または道路に面しているものを指す。予算額に達した時点で受付を終了する。

改装費(店舗の改装費)、設備費(店舗の設備費)、設計費(店舗の設計費)


加美町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗を活用(改装)し、新規に出店する事業

2026/09/01
2027/02/26
新規出店者(個人、法人)が行う事業であって、次の(ア)~(カ)のいずれにも該当すること。

(ア)小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると町長が認める業種であるもの

(イ)店舗の1階部分で営業し、2年以上継続して営業するもの

(ウ)週5日以上昼間に営業し、直接客が店舗にくるもの

(エ)中心商店街の他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないもの

(オ)空き店舗の所有者と賃貸借または売買などの契約を交わし、事業執行に対し店舗所有者から許可を得ているもの

(カ)令和8年度中に事業を完了できるもの

町税等を滞納していないこと。

暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと。

加美町商工会の会員または会員となる者であること。

対象店舗の属する商店街で積極的に事業を営む意欲があること。

空き店舗所有者と同一世帯または生計を一にする者または3親等以内の親族でないこと。

空き店舗の所有者が役員でないこと。

予算額に達した時点で受付を終了する。

1.補助金交付申請書(様式第1号)を提出して申請
2.事業内容に変更・中止が生じた場合は事業変更・中止承認申請書(様式第3号)を提出
3.事業完了後、事業実績報告書(様式第5号)を提出
4.補助金交付額確定通知書および交付請求書(様式第6号)により交付額を確定し請求

加美町商工観光課 商工振興係 〒981-4292 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地 電話番号 0229-63-6000(直通) ファックス番号 0229-63-3398

中新田地区商店街にある空き店舗対策の一環として、新規に出店する方が中新田地区の空き店舗を活用しやすくするための改修費等の一部を補助する制度。「空き店舗」とは、商業活動を休止してから2カ月以上経過している店舗であって、町が指定する区域の歩道または道路に面しているものを指す。予算額に達した時点で受付を終了する。

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