茨城県古河市:障害施設等物価高騰対策支援給付金 2026年9月16日 上限金額・助成額51万円 経費補助率 0% 市内に障害施設等を有する法人に対して、物価高騰対策の支援として、古河市独自の給付金を交付します。給付金の申請(請求)額は、対象法人の有する事業所の該当する別表の基準額となります。この給付金以外に、古河市が実施する他のエネルギー及び食材料費に係る物価高騰対策支援を目的とした補助金等の交付を受けている場合は対象になりません。 対象エリア古河市対象業種医療,福祉目的販路拡大 対象経費エネルギー費(物価高騰に伴う運営費の増加分)、食材料費(物価高騰に伴う運営費の増加分) 実施主体古河市 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業古河市内で障害福祉サービス事業所等(入所系・通所系・訪問系等)を運営する事業について、物価高騰に伴う運営費の増加分を支援すること 公募開始日2026/09/01 公募終了日2026/10/15 主な要件令和8年8月1日時点において、別表の「事業所の種類」の欄の事業所を、古河市内に有していること。 令和8年8月1日時点において、交付対象の事業に必要な許可または認定を全て有し、かつ、申請の日において事業を廃止していないこと。 法人及びその代表者について、市税の滞納がないこと。古河市における法人市民税、市民税(特別徴収・普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税に滞納がある場合、交付の対象になりません。 この給付金以外の古河市が実施する他のエネルギー及び食材料費に係る物価高騰対策支援を目的とした補助金等の交付を受けていないこと。 給付金の申請をした日以後も当該申請に係る事業を継続する意思のあること。 法人並びにその代表者及び役員が、古河市暴力団排除条例第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。 手続きの流れ給付金の申請(請求)額は、対象法人の有する事業所の該当する別表の基準額となります。 申請方法は、障害施設等物価高騰対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類(振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し、必要に応じて許可または認定を受けていることを確認できる書類等)を添付し、障がい福祉課に提出してください。 対象法人が古河市内に事業所を複数所有しているときは、その事業所ごとに給付金を計算し、給付金の合計額を申請(請求)してください。ただし、別表の「種別」の区分の中に事業所の種類が複数該当するときは、そのうち1つの事業所のみを対象とします。 申請期限は令和8年10月15日(木曜日)です(郵送による申請の場合は必着)。 交付決定を受けた者は、給付金に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、5年間保存してください。 問い合わせ先古河市総和福祉センター「健康の駅」古河市 福祉部 障がい福祉課 〒306-0221 古河市駒羽根1501 電話番号 0280-92-4919 公式公募ページhttps://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/syogaifukushi/3/bukkakoutou.html 市内に障害施設等を有する法人に対して、物価高騰対策の支援として、古河市独自の給付金を交付します。給付金の申請(請求)額は、対象法人の有する事業所の該当する別表の基準額となります。この給付金以外に、古河市が実施する他のエネルギー及び食材料費に係る物価高騰対策支援を目的とした補助金等の交付を受けている場合は対象になりません。
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