新潟県見附市:子育て世帯移住支援金
一定の条件を満たして東京圏から見附市に移住した子育て世帯に対し、支援金50万円を支給します。
※東京23区内に在住していた方、または、東京圏に在住し東京23区内に通勤・通学をされていた方は移住支援金の対象となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(東京23区内在住、または東京圏在住で東京23区内へ通勤・通学していた方を含む)から見附市への移住。就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす移住であること。
2026/04/01
2027/01/29
以下の1、2の要件を満たす方。
1.移住等に関する要件
以下(1)~(3)のすべてを満たす方。
(1)転入前の直近10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年間、東京圏(条件不利地域除く)に在住していたこと。
(2)申請時において、見附市へ転入後1年以内であること。また申請日から5年以上、定住する意思があること。
(3)18歳未満の子と一緒に転入したこと。
※条件不利地域とは「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」で規定する条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村のこと。
2. 就業等に関する要件
以下(1)~(4)のいずれかを満たす方。
(1)就業に関する要件
次のいずれかに該当する方
・県のマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」<外部リンク>に移住支援金の対象として掲載された企業に採用された方
・国の「プロフェッショナル人材事業」<外部リンク>または「先導的人材マッチング事業」<外部リンク>を利用して就業した方
(2)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する方
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・国の「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))」を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3)関係人口に関する要件
次の(ア)(イ)のどちらにも該当する方
(ア)支給対象者の要件 次のいずれかに該当する方
本市へ転入する直前3カ月前までに、本市が運営する会員制の団体(見附さぽーた)に登録済みの方
本市へ転入する直前1カ月前までに、市内の移住イベントまたは移住体験ツアーに参加したことがある方
本市が主催する市外での交流イベントに参加したことがある方
令和7年4月1日以降に、本市が参加する移住イベント等で、本市への相談を行い、相談カード等の提出があった方
(イ)地域の担い手確保の要件 次のいずれかに該当する方
農林水産業に就業する方
家業へ就業する方
(4)起業に関する要件
にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
※起業支援事業は、NICOの補助金メニュー<外部リンク>のうち「U・Iターン創業応援事業」または「起業チャレンジ応援事業」が該当します。ほかのメニューで交付決定を受けても子育て世帯移住支援金の対象とはなりませんのでご注意ください。
「誓約事項」「個人情報の取扱い」を確認の上、必要書類を見附市地域経済課に提出します。
共通書類(全員が提出する書類):交付申請書、本人であることが確認できる身分証明書の写し、申請者の住民票の写し(世帯員分を含む)、移住元の住民票除票の写し(世帯員分を含む)、振込先口座確認書類、誓約事項、個人情報の取扱い。
これに加え、就業要件の場合は就業証明書、テレワーク要件の場合は就業証明書(テレワーク)(個人事業主・フリーランスの場合は専用の証明書)、関係人口要件の場合は申請者の状況確認後に必要書類を案内、起業要件の場合はNICOの起業支援金交付決定通知書の写しを提出します。
申請受付期限は令和8年度は令和9年1月29日(金曜日)までで、申請前の事前相談はいつでも受け付けています。
地域経済課魅力創造係
〒954-8686新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
Tel:0258-62-1700 Fax:0258-63-5775
一定の条件を満たして東京圏から見附市に移住した子育て世帯に対し、支援金50万円を支給します。
※東京23区内に在住していた方、または、東京圏に在住し東京23区内に通勤・通学をされていた方は移住支援金の対象となります。
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