宮崎県西都市:医療機関開設等支援事業補助金(開設等事業)
市民が安心して医療を受けることができる体制の安定及び充実を図るため、市内に不足している診療科を主たる診療科とする医療機関の開設、又は承継を希望する医師又は医療法人の支援を行うことを目的として補助金の交付を行います。
不足医療機関の開設、又は承継に必要となる土地取得費、建物取得費、建物建設費、建物改修費、仲介手数料を含むコンサルタント費、医療機器購入費、その他診療を行うにあたって市長が必要と認める費用。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に開設されている数が1ヶ所以下の診療科を開設、又は承継する事業。
診療科については、一般社団法人日本専門医機構が行う専門医制度の基本領域に規定する19の診療科。
※既存の病院や診療所に不足する診療科を開設する場合や、市内での所在地の変更に伴う開設は対象となりません。
2026/09/01
2027/03/31
次のすべてを満たすこと。
(1)医師又は医療法人
(2)補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に不足医療機関を開設、又は承継し、以後10年以上継続する見込みである者
(3)西都市西児湯医師会に加入すること
(4)市が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること
(1)相談受付
(2)交付申請書および関連書類の提出
(3)交付決定
(4)完成
(5)実績報告書の提出
(6)補助金の支払い
地域医療対策室
電話 0983-32-1015
FAX 0983-43-4865
市民が安心して医療を受けることができる体制の安定及び充実を図るため、市内に不足している診療科を主たる診療科とする医療機関の開設、又は承継を希望する医師又は医療法人の支援を行うことを目的として補助金の交付を行います。
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