大分県竹田市:事業承継支援事業補助金
竹田市における中小企業者等の廃業を防止し、事業・雇用・技術を次世代へつなぎ地域経済の持続的な発展を図ることを目的として、事業承継者に対し、事業承継に必要な経費の一部を補助する。
1事業者あたりの補助上限額は100万円(補助対象経費により算出した補助金額に1,000円未満の端数がある時は切り捨て、消費税及び地方消費税を含まない額)。
飲食業,
不動産業,リース・レンタル業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
卸売業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く)
①事業所改修費用(事業所の改修に伴う外装工事又は内装工事経費)
②設備等費用(設備費用、什器備品等の購入及び設置に係る経費(パソコン等、汎用性が高いものを除く)、事業用車両整備に係る経費、店舗用看板の作成及び設置に係る経費、システム導入及び更新に係る経費)
③法人登記等に係る経費(開業や法人設立に伴う司法書士等に支払う申請書類等作成に係る経費)
④販売促進に係る経費(広告宣伝に係る経費(新聞・雑誌等の広告掲載料、折込チラシ・ポスティングに係る経費、ロゴマーク作成に係る経費、WEB広告に係る経費等)、パンフレット制作経費、ホームページ制作経費)
⑤事業承継に要する経費(事業承継に伴い司法書士等に支払う申請書類等作成に係る経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で事業を営む中小企業者等から、その事業の全部もしくは一部を承継(親族内での承継、従業員への承継及び第三者への承継)し、当該事業を3年以上継続して実施する事業(ただし、法人における単なる代表者又は役員の変更、その他事業の経営の実質的な承継を伴わないものを除く)
2026/08/17
2026/09/30
①補助金の交付申請日が属する年度の前3年度以内に事業承継した者又は補助金の交付申請日が属する年度内に事業承継を行う予定の者で、次のいずれかに該当する者。ア 市内に事業所を設置する法人。イ 市内に居住し、市の住民基本台帳に記載された個人。
②竹田市事業承継支援ネットワークを構成する機関から事業承継に係る支援を受けた者。
③補助金の交付の申請をする者が、竹田市認定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けている、又は受ける予定であること(交付の申請をする者が個人の場合に限る)。
④補助金の交付の申請をする者が、竹田市認定創業支援等事業計画に基づく認定連携創業支援等事業者による支援及び指導を受け、事業計画書等を作成していること。
⑤事業承継に際し、法令等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を取得していること、又は事業承継の日までに取得する見込みがあること。
⑥市税の滞納がないこと。
以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となる
・農業、林業、漁業、金融・保険業を承継する者
・暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
・公序良俗に反する事業又は補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を実施する者
・国、県等から当該事業を実施するために補助金等の交付を受けた者
・過去に本補助金又は市から同様の趣旨の補助金等(竹田市創業等支援事業補助金等)の交付を受けた者(法人にあっては、その代表者を含む)。
1.事前相談(竹田商工会議所・九州アルプス商工会等に事前予約のうえ相談)
2.申請書類の提出(竹田市役所商工振興課へ、様式第1号交付申請書等を提出)
3.審査(提出された事業計画書等について「必要性・妥当性」「継続性・成長性」「地域への貢献度」等を評価)
4.交付決定(変更がある場合は変更申請書(様式第8号)等を提出)
5.補助事業の実施
6.実績報告(事業完了後30日以内又は当該年度3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第10号)等を提出)
7.補助金の額の確定
8.補助金交付請求書(様式第14号)の提出
9.補助金の振込
10.補助事業完了後3年間、状況報告書(様式第16号)等によるフォローアップ報告
竹田市商工振興課 〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線292・293・294)
竹田市における中小企業者等の廃業を防止し、事業・雇用・技術を次世代へつなぎ地域経済の持続的な発展を図ることを目的として、事業承継者に対し、事業承継に必要な経費の一部を補助する。
1事業者あたりの補助上限額は100万円(補助対象経費により算出した補助金額に1,000円未満の端数がある時は切り捨て、消費税及び地方消費税を含まない額)。
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