高知県室戸市:遊漁船業振興事業費補助金

上限金額・助成額18.3万円
経費補助率 50%

室戸市では、遊漁船の振興による交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で遊漁船の安全・安心な運行のための安全対策に積極的に取り組む方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。補助対象者の要件や補助内容につきましては、「室戸市遊漁船業振興事業費補助金交付要綱」をご確認ください。なお、補助にかかる予算には限りがありますので、補助採択は先着順とさせていただきます。

業務用無線設備(VHF無線電話、MF無線電話、27MHz帯無線電話、400MHz帯無線電話の購入費。対象遊漁船が20トン未満の小型船であるものに限る、上限2万円)、非常用位置等発信装置(衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)又は船舶自動識別装置(AIS)の購入費。EPIRBはAIS-SART機能を有するものに限り、AISには簡易型AISを含む。対象遊漁船が20トン未満の小型船であるものに限る、上限9万5,000円)、改良型救命いかだ等(乗り移り時の落水危険性を軽減する措置が講じられた救命いかだ又は内部収容型救命浮器の購入費、上限18万3,000円)、浸水警報装置・排水設備(購入、設置費。給付規程別添1の要件を満たすものに限る。1個購入の場合6万円、2個購入の場合10万円、3個以上購入の場合13万7,000円)


室戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
遊漁船の安全・安心な運航のための安全対策の実施(業務用無線設備、非常用位置等発信装置、改良型救命いかだ等、浸水警報装置・排水設備の導入等)

2026/08/17
2027/03/31
室戸市内において遊漁船業法第3条第1項の規定による都道府県知事の登録を受けて遊漁船業を営む又は営む予定の法人若しくは個人であること。

公益財団法人日本財団が定める遊漁船の安全・安心確保推進事業給付規程(令和8年3月1日制定。以下「給付規程」という。)第7条第1項規程による給付決定通知を受けた者であること。

高知県漁業協同組合に加盟している組合員であり、遊漁船業に利用する船舶が室戸市内の船籍のものであること。

市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

補助金交付申請書に必要書類(給付決定通知書の写し、現在事項証明書又は規約・定款等及び構成員名簿の写し、見積書・カタログ等の写し、市税の滞納のない証明書等)を添えて市長に申請→市長が審査のうえ交付を決定し、補助金交付決定通知書により通知→(必要に応じて補助金概算交付申請・概算交付)→補助事業の実施→事業完了後、事業実施年度の3月31日等までに補助事業等実績報告書(事業実績調書、収支精算書、支出を証する領収書等の写し、事業実績や成果がわかる写真等)を提出→市長が審査し補助金の額を確定、補助金交付指令書により通知→補助金交付請求書により交付を請求

室戸市 観光ジオパーク推進課 電話:0887-22-5161(ジオパーク推進班・観光振興班)、0887-22-5134(ジオパーク推進班・観光振興班) FAX:0887-23-1618 メール:お問い合わせフォーム 住所:〒781-7101 高知県室戸市室戸岬町1810番地2

室戸市では、遊漁船の振興による交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で遊漁船の安全・安心な運行のための安全対策に積極的に取り組む方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。補助対象者の要件や補助内容につきましては、「室戸市遊漁船業振興事業費補助金交付要綱」をご確認ください。なお、補助にかかる予算には限りがありますので、補助採択は先着順とさせていただきます。

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