滋賀県:不登校等の子ども相談支援強化事業補助金
滋賀県では、不登校等の状態にある子どもやその保護者への相談援助等の充実を図り、子どもが自尊感情を回復して主体的に社会と関わる力を育み、子どもとその保護者の福祉の増進を図ることを目的として、県内の民間団体が行う不登校等の子どもやその保護者への相談支援や居場所づくりなどの取組に要する経費を補助します。対象となる民間団体は概ね30団体を予定。
賃金(報酬、給料(職員手当、共済費含む。)ただし、行政職員の場合のみ、会計年度任用職員及び臨時的任用職員へ支給されるものに限る)、報償費(専門家への謝金)、旅費(相談員の配置にかかる旅費等)、需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、保険料)、使用料及び賃借料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
滋賀県内の複数の市町にまたがって広域的に実施する、不登校およびひきこもり等の状態にある子どもやその保護者に対する事業。相談援助および居場所づくりの実施を必須とし、アウトリーチ支援および送迎支援の実施は任意とする。
2026/08/03
2026/08/31
社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、株式会社その他の法人格を有すること。
滋賀県内に活動の拠点を有し、滋賀県内に居住する不登校またはひきこもり等の状態にある子ども・保護者に対する学校外での支援活動について、1年以上の活動実績を有すること。
宗教活動または政治活動を目的とする団体ではないこと。
滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号に該当しないこと。
当該民間団体において子ども・保護者への支援に関わる全ての従事者が、体罰、性加害、その他の人権侵害行為等を行っていないこと。
「滋賀県不登校等の子ども相談支援強化事業補助金交付要項」を確認し、滋賀県子ども若者部子どもの育ち学び支援課あてに交付申請書(別記様式第1号)を提出する(メール提出可)。期限後、県にて交付申請書の確認を行い、補助事業として適当と認めたときは、予算の範囲内で必要な調整を行ったうえで、補助額の交付決定を行う。
子ども若者部 子どもの育ち学び支援課 電話番号:077-528-3455 FAX番号:077-528-3854 メールアドレス:jb00@pref.shiga.lg.jp
滋賀県では、不登校等の状態にある子どもやその保護者への相談援助等の充実を図り、子どもが自尊感情を回復して主体的に社会と関わる力を育み、子どもとその保護者の福祉の増進を図ることを目的として、県内の民間団体が行う不登校等の子どもやその保護者への相談支援や居場所づくりなどの取組に要する経費を補助します。対象となる民間団体は概ね30団体を予定。
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