高知県須崎市:浄化槽設置整備事業補助金

上限金額・助成額54.8万円
経費補助率 100%

須崎市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、住宅用浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。住宅などの既存単独処理浄化槽またはくみ取便所を合併処理浄化槽に「転換」する場合を補助対象とします。受付は補助金がなくなり次第終了します。

本体設置費(合併処理浄化槽本体費及び本体の設置に必要な工事費)、既存単独処理浄化槽撤去費(既存単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費)、くみ取便所の便槽撤去費(くみ取便所の便槽の撤去に必要な工事費)、雨水貯留槽転換費(既存単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄、消毒などの公衆衛生上適切な措置を講じたうえで雨水貯留槽として転換する場合に必要な工事費)、宅内配管工事費(既存建築物の排水設備の改造における、浄化槽への流入管及びますの設置に係る工事費)


須崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
住宅などの既存単独処理浄化槽またはくみ取便所を合併処理浄化槽に転換する事業(浄化槽設置整備事業)

2026/04/01
2026/12/25
対象者:既存単独処理浄化槽またはくみ取便所を合併処理浄化槽に転換しようとする場合であること

交付申請時に、転換前の既存単独処理浄化槽またはくみ取り便所が撤去されていないこと(交付申請書受付後、現地の確認をすることがあります。)

交付決定前に、補助金の交付の対象となる『工事』(合併処理浄化槽設置工事、既設単独処理浄化槽撤去工事、くみ取便所の便槽撤去工事、雨水貯留槽転換工事、宅内配管工事)を着工していないこと

実績報告時までに、転換前の既存単独処理浄化槽(雨水貯留槽として使用する場合を除く)またはくみ取便所の便槽は原則として撤去すること

市税・県税を完納していること(申請書提出時に高知県税の納税証明書・須崎市税の完納証明書の添付が必要です。)

主たる生計の場として居住する人(請求書提出時までに須崎市に住民登録ができる人)であること

交付申請後3ヵ月以内に工事着工すること

原則として令和9年2月10日(水)までに実績報告書一式を提出すること

対象地域は、下水道の整備が当分見込まれない区域(山手町・大間西町・大間本町を除く区域)及び漁業集落排水施設設置区域以外の区域(中ノ島、戸島、蜂ヶ尻、白浜、池ノ浦を除く区域)であること

須崎市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書を環境未来課窓口までご持参のうえ申請(受付期間:令和8年4月1日~令和8年12月25日、土日祝日・年末年始を除く午前8時30分~正午、午後1時~5時15分)→交付決定→交付申請後3ヵ月以内に工事着工→原則として令和9年2月10日までに実績報告書一式を提出→補助金交付請求

須崎市環境未来課 環境保全係 〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号 Tel:0889-42-5891 Fax:0889-42-5391

須崎市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、住宅用浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。住宅などの既存単独処理浄化槽またはくみ取便所を合併処理浄化槽に「転換」する場合を補助対象とします。受付は補助金がなくなり次第終了します。

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