徳島県小松島市:合併処理浄化槽設置整備事業補助金
市では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽への普及促進に取り組んでおり、浄化槽の転換に対して補助金を交付している。令和8年度中に合併処理浄化槽への転換を予定している場合、転換費だけでなく、現在使用している単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去費も補助対象になる場合があるため、転換および撤去に着手する前に申請が必要。市が予定している補助金額の上限に達した時点で受付を締め切る。合併処理浄化槽補助金に関する各種申請書、小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(PDF)を公開。
転換費(単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換にかかる設置費用)、撤去費(単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去費用)、宅内配管工事費(合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費用)
専用住宅または住宅部分が2分の1以上の併用住宅において、建物の建て替え、増築、リフォーム等により、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽またはくみ取り槽を原則として撤去し、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する転換事業
【補助額】
・環境配慮型浄化器
5人槽360,000円
6~7人槽462,000円
8~10人槽585,000円
・その他の合併処理浄化槽
5人槽332,000円
6~7人槽414,000円
8~10人槽548,000円
※転換の際に,同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去した場合は,当該撤去に要する費用に相当する額を前項の補助金の額に加算するものとする。この場合において,加算する額は,単独処理浄化槽を撤去するときは90,000円を限度とし,くみ取り槽を撤去するときは100,000円を限度とする。
4 転換の際に,宅内配管工事に要する費用に相当する額を第2項の補助金の額に加算するものとする。この場合において,加算する額は,設置する合併処理浄化槽の人槽にかかわらず100,000円を限度とする。
5 小松島市木造住宅耐震改修支援事業に基づく改修を行う住宅等で,あわせて転換を行う場合は,第2項の補助金の額に設置する合併処理浄化槽の人槽にかかわらず50,000円を加算するものとする。
2026/04/01
2027/02/10
専用住宅または住宅部分が2分の1以上の併用住宅であること(当該住宅を売却するなど、営利の目的に供する場合は対象外)
建物の建て替え、増築、リフォーム等により、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽またはくみ取り槽を原則として撤去し、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する転換であること
補助対象となる工事着工予定日(撤去等の解体を含む)の10日以上前に交付申請書を市へ提出すること。補助金交付決定前に工事着工(撤去等の解体工事を含む)をした場合は補助対象外
工事着工予定日(撤去等の解体を含む)の10日以上前に交付申請書を市へ提出→交付決定→転換工事(撤去・設置・宅内配管工事)着工・完了→事業完了日から30日を経過した日又は令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
都市整備部 まちづくり課 都市政策推進室 電話:0885-32-3957 Fax:0885-33-2104 E-Mail:machidukuri@city.komatsushima.i-tokushima.jp
市では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽への普及促進に取り組んでおり、浄化槽の転換に対して補助金を交付している。令和8年度中に合併処理浄化槽への転換を予定している場合、転換費だけでなく、現在使用している単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去費も補助対象になる場合があるため、転換および撤去に着手する前に申請が必要。市が予定している補助金額の上限に達した時点で受付を締め切る。合併処理浄化槽補助金に関する各種申請書、小松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(PDF)を公開。
関連する補助金