長崎県諫早市:浄化槽設置補助金

上限金額・助成額160万円
経費補助率 100%

市では、生活排水対策事業の一つとして、市民の皆さんが浄化槽を設置される場合に補助を行っています。

設置工事費(高度処理型浄化槽の本体費用及び設置に必要な工事費。流入管、ます、放流管等の配管費用、申請手数料等は含まれない)
撤去工事費(単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去に必要な工事費)
宅内配管工事費(転換に係る高度処理型浄化槽の設置工事に附帯して行う宅内配管工事。便所、台所、洗面所、風呂等からの排水に係る高度処理型浄化槽までの流入管、ますの設置、住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)
■補助率
設置工事費:85%


諫早市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
浄化槽を設置すること

2026/05/01
2027/02/26
・汚水処理の未普及解消につながる、自己の居住の用に供する「専用住宅」または「居住部分が延べ床面積の3分の2を超える併用住宅」に、高度処理型浄化槽(50人槽以下)を設置するものであること(高度処理型浄化槽とは、放流水のBodが20mg/リットル以下で、総窒素濃度が20mg/リットル以下または総リン濃度が1mg/リットル以下となる機能を有するもの)
・「その他建物」(上記以外の専用住宅・併用住宅、賃貸住宅、店舗、事務所、アパート等)に、高度処理型浄化槽を設置するものであること
・集合処理区域においては、事業計画区域外で7年以上整備が見込めない区域であること(事業計画区域内であっても、7年以上整備が見込めない区域については対象となる場合があります。整備予定計画区域は、毎年度見直しますのでお尋ねください。)
浄化槽補助対象区域図についてはこちらをクリック
・以下のいずれかに該当しないこと
1.建築確認申請または浄化槽設置届を行っていない場合
2,補助金の交付決定前に設置工事に着手した場合
3.他の制度による補助等(公共事業等に伴う移転による補償を含む)を受ける場合
4.市税等に滞納がある場合
5.過去10年間にこの制度による補助金を受けたことがある場合
6.既存の合併処理浄化槽を更新する場合
※5・6の場合で、災害により浄化槽を設置する場合は、補助対象となる場合があります。

(1)補助対象区域・補助対象要件に該当するかの確認(市経営管理課に事前確認)
(2)浄化槽工事業者の選定
(3)長崎県県央保健所に浄化槽設置届を提出(建築確認申請が必要な場合は長崎県県央振興局建築課に提出)
(4)市に補助金の交付申請(必ず着工前に申請。市から交付決定通知を送付)
(5)工事着手(交付決定前の工事着手は不可)
(6)工事完了後、市に実績報告書を提出(工事完了から30日以内、遅くとも3月24日まで。市が完了検査を実施し交付額確定通知を送付)
(7)市に補助金の請求書を提出(市から申請者の口座へ振込み)

経営管理課浄化槽担当(内線2131) 〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・別館1階) 電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-24-6810

市では、生活排水対策事業の一つとして、市民の皆さんが浄化槽を設置される場合に補助を行っています。

補助金のご相談なら
補助金クラウド
相談
無料
圧倒的なスピードで
補助金獲得支援!
採択率90%以上(直近実績)。
補助金クラウドは中小企業庁の経営
革新等支援機関です。
シェア

運営からのお知らせ