宮崎県: 外国人技能実習生等受入事業者支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年9月19日
県内事業者等が、雇用する外国人技能実習生等が出入国する際、新型コロナウイルス感染症の水際対策として、国から要請されている入国後の待機や公共交通機関の不使用、出国時のPCR検査等に対応した場合に、追加的に負担する経費を支援します。
①県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、補助事業者が負担する宿泊施設(ホテル、旅館等)の宿泊費(室料)
※外国人技能実習生等が入国日から水際対策として求められる待機期間中にかけて宿泊する経費に限るものとし、企業担当者等の出張に係るものは対象としない。
②県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、外国人技能実習生等が入国日から水際対策として求められる自宅等
待機期間を短縮するために行う自主検査に係る補助事業者が負担する経費
③県内で雇用される外国人技能実習生等が入国する際の水際対策において、外国人技能実習生等を空港等から移送するため、補助事業者が負担する交通費(レンタカー等借上料、有料道路通行料金及び燃料費)
※外国人技能実習生等の移送に必要なもの(迎えのための往路を含む)に限るものとし、企業担当者等の出張に係るものは対象としない。
※国が水際対策として入国後の宿泊施設での待機等を求める期間の範囲とする。
④県内で雇用される外国人技能実習生等が出国する際の水際対策において、補助事業者が負担するPCR検査等及び陰性証明書の発行に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人技能実習生等が入出国する際における水際対策
2022/07/11
2023/02/20
(1) 外国人技能実習生等を受け入れた県内企業等又は県内企業等で雇用される外国人技能実習生を受け入れた監理団体であること。
(2) 国から要請されている水際対策について、必要な防疫事項を遵守していること。
(3) 補助対象計費について、国、県及び市町村等の補助金を重複して申請していないこと。
(4) 労働関係法令、入管法及び外国人技能実習法その他関係法令を遵守していること。
(5) 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと。
(6) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。
(7) 県税に未納がないこと。
(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(9) 補助対象となる事業を実施する主体の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
公式公募ページより必要書類をダウンロードし、記入後、申請期限までにそれらの書類を提出してください。
商工観光労働部雇用労働政策課人材育成担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7107 ファクス:0985-32-3887 メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
県内事業者等が、雇用する外国人技能実習生等が出入国する際、新型コロナウイルス感染症の水際対策として、国から要請されている入国後の待機や公共交通機関の不使用、出国時のPCR検査等に対応した場合に、追加的に負担する経費を支援します。
関連する補助金