山梨県:診療所等賃上げ支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善につなげるため、医科診療所、歯科診療所、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費を補助することにより、確実な賃上げにつなげることを目的とします。

補助金の額は、賃金改善に要した額と、別表に定める補助上限額とを比較し、少ない方の額を支給額とする。また、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする


山梨県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)賃上げ支援対象者
補助対象施設の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。以下、「対象職員」という。)であり、次の各号に掲げる以外の者とする。
ア 補助対象施設の管理者
イ 補助対象施設を開設する法人の理事長
ウ 補助対象施設を運営する個人事業主
エ 薬局の開設者

(2)賃金改善の内容
ア 原則として、令和7年 12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年 12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと
イ 令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に補助金を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
ウ 賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主分も含むものとする。
エ 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等又は地方自治法第232条の2の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。

2026/06/08
2026/07/31
次の(1)から(3)((3)においてはア~ウのいずれか)の全ての要件を満たす者とします。
(1) 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること。
(2) 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、知事がやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
ただし、次のいずれかに該当する施設等は、支給の対象となりません。
・ 暴力団または暴力団員の統制下にある団体
・ 補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認めたもの
(3)ア 令和8年3月1日時点で「ベースアップ評価料(※1)」を届け出ている医科診療所、歯科診療所及び訪問看護ステーション
イ 現行の制度上、「ベースアップ評価料」を届け出られない(※2)が、令和8年6月1日時点で令和8年診療報酬改定による見直し後の「ベースアップ評価料」を届け出ることを誓約する医科診療所、歯科診療所及び訪問看護ステーション
ウ 令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後の「ベースアップ評価料」を届け出ることを誓約する保険薬局
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(※2)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等

① 申請書類の入手方法
山梨県ホームページからダウンロードしてください。
(https://www.pref.yamanashi.jp/imuka/07iryokaigosienpakkeji.html)

② 提出部数
1部
なお、同一の開設者が複数の施設等を運営している場合は、同一の業種区分の施設等をとりまとめて提出することができます。
(業種区分が異なる複数の施設等を運営している場合は、業種区分ごとに分けて申請してください。)

③ 提出方法
簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。(差出人の住所・氏名を必ず記入してください。)
※ 直接持参されても受付ができません。
※ 郵便料金は申請者の負担となります。

④ 提出先
診療所等賃上げ・物価高騰対策支援金事務局
〒409―3851 中巨摩郡昭和町河西1232-1(ヒューコムエンジニアリング内)

診療所等賃上げ・物価高騰対策支援金事務局 電話 050-5574-2745

本補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善につなげるため、医科診療所、歯科診療所、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費を補助することにより、確実な賃上げにつなげることを目的とします。

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