滋賀県高島市:中小企業者等賃上げ対策支援金
エネルギーや物価高騰の影響により、厳しい経営環境に直面している市内中小企業者等が、一定の賃上げに取り組む場合にその負担を軽減するため、支援金を給付します。この支援制度は、事業者の皆さまが主体的に行う従業員の賃上げに対して、所定の要件に合致する場合に支援金を給付する制度です。対象となる事業者の法人格や種別、また支援の対象となる従業員等、給付要件がありますので、このホームページで詳細を必ずご確認ください。自団体が対象となるかどうかなど、不明な場合は、申請前にお尋ねください。現在の予算執行状況(目安):予算に対する申請状況:約45%(令和8年7月24日現在)。【注意】予算上限に達した場合は、期間内でも受付を終了する場合があります。
エネルギーや物価高騰の影響により、厳しい経営環境に直面している市内中小企業者等が、一定の賃上げに取り組む場合にその負担を軽減するため、支援金を給付します。
この支援制度は、事業者の皆さまが主体的に行う従業員の賃上げに対して、所定の要件に合致する場合に支援金を給付する制度です
市内中小企業者等が従業員の賃金を一定水準以上引き上げる取組(賃上げ)
2026/03/26
2026/10/30
令和8年3月1日現在で、市内に事務所または事業所がある中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に該当する会社および個人であること。ただし、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、協業組合、法人税法第2条に規定する協同組合等のいずれかで、資産、財産等の額および常時使用する従業員の数が中小企業基本法に掲げる者と同等であり、収益事業を行っている場合は対象とします)
令和8年3月1日現在で、従業員を1名以上(事業主本人は除く。雇用保険加入者が対象。)雇用していること
事業収入が主たる収入であること
申請時点で市税の滞納がないこと
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、前月と比較して3.5%以上従業員の賃金を上げていること(基本給のみ。諸手当は除く。)
上記期間内に1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
国、地方公共団体その他公的機関による財源措置により、運営費の大半を得ていないこと。または、当該賃上げの原資が実質的に補填されていないこと
申請期間:郵送の場合は令和8年3月26日(木曜日)予定から令和8年10月30日(金曜日)必着(郵送先:〒520-1592 高島市新旭町北畑565 賃上げ対策支援金事務局あて)。窓口の場合は令和8年3月26日(木曜日)予定から令和8年10月30日(金曜日)(受付場所:高島市役所新館2階 賃上げ対策支援金事務局、受付時間:9時00分から16時00分(土日祝除く))。提出書類:中小企業者等賃上げ対策支援金給付申請書兼請求書(様式1)、宣誓・同意事項(様式1裏面)、支給対象従業員一覧(様式2)、支給対象従業員に係る労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し(最新のもの)、賃金台帳の写し(賃金改定月と賃金改定月の前月分)、事業所別被保険者台帳の写し、引上げ後の賃金が支払われていることを確認できる書類(給与明細の写し等)、支援金の振込先を確認できる書類(預金通帳の見開きの写し等)、雇用期間証明書(雇用期間の定めがある従業員がいる場合)。提出書類チェックリストを必ず確認のうえ提出すること。
令和8年3月25日まで 商工振興課 電話:0740-25-8514/令和8年3月26日から 賃上げ対策支援金事務局 電話:0740-25-8009/ファックス:0740-25-8156
エネルギーや物価高騰の影響により、厳しい経営環境に直面している市内中小企業者等が、一定の賃上げに取り組む場合にその負担を軽減するため、支援金を給付します。この支援制度は、事業者の皆さまが主体的に行う従業員の賃上げに対して、所定の要件に合致する場合に支援金を給付する制度です。対象となる事業者の法人格や種別、また支援の対象となる従業員等、給付要件がありますので、このホームページで詳細を必ずご確認ください。自団体が対象となるかどうかなど、不明な場合は、申請前にお尋ねください。現在の予算執行状況(目安):予算に対する申請状況:約45%(令和8年7月24日現在)。【注意】予算上限に達した場合は、期間内でも受付を終了する場合があります。
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