埼玉県熊谷市:熊谷ブランド「晴れまち」認定品開発促進補助金
新製品の開発や既存商品の改良を、計画から実行まで継続的にサポートし、熊谷ブランド「晴れまち」認定に向けた伴走支援を行います。
1. 原材料に要する経費
2. 検査および分析に要する経費
3. マーケティングに要する経費
4. 外注加工に要する経費
5. 試作品および量産に係る機械装置購入に要する経費
6. 商品、パッケージまたはラベルのデザイン制作に係る経費
7. 知的財産権等取得に要する経費
8. その他市長が必要と認める経費
(注意)原則、当該年度に支出した経費とします。
補助金額(基準額)
対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度
補助金額(加算)
協業加算
(1)条件 交付対象者が2者以上参画する補助対象事業のとき
(2)加算額 基準額に20万円を加算
晴れまち加算
(1)条件 熊谷ブランド「晴れまち」の指定品または認定品を原材料としたとき
(2)加算額 基準額に20万円を加算
熊谷ブランド「晴れまち」認定を目標とする新製品の開発および既存製品を改良する取組です。なお、既存製品の改良は、製品の設計などを大きく変更・改良し、外部に向けて以前の製品とは異なる製品として販売するものに限ります。
ただし、以下に該当するときは、対象外となります。
・他制度等による補助の対象となった事業
・既に製品開発や改良が完了しているとき
・製品開発や改良の全部または大部分を外部に委託するとき
・過去にこの補助金の交付を受けたことがあるとき
2026/07/24
2027/03/31
1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2. 農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人
3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
4. その他市長が認める任意団体
補助金の交付を受けようとするかたは、事業の実施前に交付申請書(様式第1号)と同時に下記の書類を商業観光課へ提出してください。
1. 熊谷ブランド「晴れまち」認定品開発調書(様式第2号)
2. 補助対象経費に係る見積書の写し
3. 申請者の市税に滞納がないことを証明する書類(申請者が市内に住所を有している場合に限る)
4. 申請者が法人である場合は、定款または履歴事項全部証明書、ただし、申請者が任意団体である場合は、団体の規約および名簿
熊谷市商業観光課商業振興係 電話:048-524-1419(直通) ファクス:048-525-9335
新製品の開発や既存商品の改良を、計画から実行まで継続的にサポートし、熊谷ブランド「晴れまち」認定に向けた伴走支援を行います。
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