広島県東広島市:移住支援金
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経費補助率
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東京23区にお住まいの方やお勤めの方が東広島市に移住し、就職・起業などにより移住支援金の対象となる要件を満たす場合、その方の申請に基づき移住支援金を支給します。
ただし、移住支援金は予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。
また、申請の締め切りや、詳細な要件などの確認が必要となりますので、受給の可否について、必ず事前に問い合わせてください。
単身者の場合60万円
二人以上の世帯の場合100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区にお住まいの方やお勤めの方が東広島市に移住し、就職・起業などを行うこと
2026/04/01
2026/12/28
(1)移住等に関する要件に加えて、(2)就職(一般)に関する要件、(3)就職(専門人材)に関する要件、(4)テレワークに関する要件、(5)起業に関する要件、(6)関係人口の要件のいずれかを満たした者が、交付対象者となります。
(1) 移住等に関する要件
次の(A)、(B)、(C)の全ての事項に該当すること。世帯については、(D)にも該当すること。
(A) 移住元に関する事項について
次の全てに該当すること。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(B) 移住先に関する要件
次の全てに該当すること。
・本市に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(C) その他の事項について
次の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者又は申請者を含む世帯員が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
・広島県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(D) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次の全てに該当すること
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本誌の移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 就職(一般)に関する要件
次の全てに該当すること。
・勤務地が広島県内に所在していること
・広島県が移住支援金の対象として「ひろしまワークス」に掲載している求人であること
・「ひろしまワークス」への応募日が、移住支援金の対象として「ひろしまワークス」に掲載された日以降であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・令和7年3月31日までに転入した者にあっては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。(本要件は、令和7年3月31日で撤廃)
(3) 就職(専門人材)に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次の全てに該当すること。
・勤務地が広島県内に所在していること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件
テレワーク要件の詳細が公表された後に、本市へ転入し、次の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 起業に関する要件
・本市において、1年以内に広島県起業支援金の交付決定を受けていること。
・なお、広島県起業支援金は対象者及び対象事業の要件や補助額の上限等がありますので、詳しい内容は広島県中山間地域振興課にお問い合わせください。(ホームページができ次第、リンクを設定します)
(6) 関係人口に関する要件
・関係人口に関する要件が公表された後に、本市に転入し、(A)と(B)の両方の要件を満たしていること。
(A) 支給対象者の要件
次のアからカのうち、いずれかに該当すること。
ア 東広島市、市民団体及び住民自治協議会等の団体が関わる地域づくり活動、地域行事及びイベントに継続的に参加しており、移住後も引き続き参加する意思のある者
イ 市内に存する学校(小・中学校、高等学校、専門学校、大学・大学院等)を卒業した者
ウ 東広島市に居住経験のある者
エ 3親等以内の親族が東広島市に居住している者
オ 市内に事務所を有する企業等に1年以上勤務していた者
カ 東広島市にふるさと納税等の寄附をしたことがある者
(B) 地域の担い手確保(就業)の要件
次のアからクのうち、いずれかに該当すること。
ア 3親等以内の親族が市内で行う事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する営業に該当するものを除く。)を承継する者
イ 市内で農林水産業に従事する者であって、次のいずれかに該当するもの
・農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する許可を得て農地を取得し、及び就農する者
・広島県森林組合連合会に加盟する森林組合に就業している者
・安芸津漁業協同組合又は早田原漁業協同組合の正組合員又は正組合員になる予定の者
ウ 市内でバス又はタクシー運転手として従事する者であって、次のいずれかに該当するもの
・道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「バス事業」という。)の許可を受ける事業者が所有する車両を、バス事業における顧客の輸送のため運転する者であって、当該事業者が正規雇用するもの
・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける事業者(当該事業者のうち福祉輸送事業限定の許可のみを受ける場合は除く。)(以下「タクシー事業」という。)が所有する車両を、タクシー事業における顧客の輸送のため運転する者であって、当該事業者が正規雇用するもの
エ 市内の保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する施設を含む。)又は幼稚園に勤務する者であって、次のいずれかに該当するもの
・児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けている者
・児童福祉法第18条の28第2項に規定する地域限定保育士登録を受けている者
・幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者
オ 障がい福祉サービス事業に従事する者であって、次のいずれかに該当する者
・市内の障がい福祉サービス事業所に勤務し、障がい者を直接的に支援する業務(相談支援業務を含む。)に従事する者
・市内に障がい福祉サービス事業所を開設した者、又は開設する見込みのある者
カ 市内の医療提供施設に医療従事者として勤務する者
キ 市内の介護サービス事業所、介護保険施設又は地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員、社会福祉士、保健師、看護師、介護福祉士その他介護職員として勤務する者
ク 市内の放課後児童健全育成事業所において、放課後児童支援員として勤務する者であって、次のいずれにも該当するもの
・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第3項各号のいずれかに該当し、都道府県等が行う認定資格研修を修了した者又は修了する見込みの者
・児童福祉法第34条の8に基づき、東広島市に届出を行った放課後児童健全育成事業所で勤務している者
移住支援金の申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。
令和8年度の移住支援金については、随時ご相談を受け付けておりますが、申請の受付開始日については、このホームページでお知らせします。
東広島市に移住し、支援金対象者の要件を満たす支給希望者は、東広島市地域政策課(市役所北館2階)に必要書類を提出することにより申請できます。申請しようとする場合は、事前にご相談の上、東広島市移住支援金交付申請書に必要書類を添えて、地域政策課に提出してください。
(1) 申請期間
申請できる期間は、東広島市に転入後1年以内で、令和8年度は令和8年4月1日から令和8年12月28日までとなります。(ただし予算額に達し次第、受付を終了します)
(2) 申請に必要な書類
写真付きの本人確認書類(国又は地方公共団体の機関が発行したもの)
申請者の転入前の住民票の除票の写し(世帯の場合は世帯員全員のもの)
申請者の転入後の住民票の写し又は外国人の場合は在留情報が記載されたものの写し(世帯の場合は世帯員全員のもの)
移住支援金の振込先の預金通帳の写し(口座名義人が申請者であること)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(勤務していた企業が作成する書類で、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもので、東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出)
開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できるもので、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出)
就業証明書(就業先企業が作成する書類で、雇用形態、応募年月日、就業年月日等を確認できるもので、就業(一般・専門)の要件で申請する者のみ提出)
就業証明書(就業先企業が作成する書類で、申請者の意思により、本市でテレワークをすることが確認できるもので、テレワークの要件で申請する者のみ提出)
当年度に採択された起業支援金の交付決定通知書(起業の要件で申請する者のみ提出)
支給対象者の要件を証する書類(関係人口の要件で申請する者のみ提出)
地域の担い手確保の要件を証する書類(関係人口の要件で申請する者のみ提出、就業先が本市での定住を継続できる職場へ勤務させることを確約する旨の書類を添付すること)
その他市長が必要と認めた書類
地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館2階
電話:082-422-1033
東京23区にお住まいの方やお勤めの方が東広島市に移住し、就職・起業などにより移住支援金の対象となる要件を満たす場合、その方の申請に基づき移住支援金を支給します。
ただし、移住支援金は予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。
また、申請の締め切りや、詳細な要件などの確認が必要となりますので、受給の可否について、必ず事前に問い合わせてください。
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