青森県:新興感染症対応力強化事業費補助金/二次募集
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第36条の3第1項の規定に基づき、医療機関と協議の上、また、同第36条の6第1項の規定に基づき、病原体等の検査を行っている機関等と協議の上、新興感染症発生・まん延時における医療等の提供に関する協定(以下、病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所との協定を「医療措置協定」と、検査機関及び宿泊施設との協定を「検査等措置協定」いう。)の締結を、進めているところです。
なお、診療所、薬局及び訪問看護事業所との医療措置協定におきましては、現在、下記のとおり各医療機関の医療措置の内容等(意向)を登録いただいた上で、個別に最終協議を行うこととしています。
令和8年度新興感染症対応力強化事業費補助金に係る事業計画の提出について二次募集を行うこととなりました。二次募集は「設備」のみとなります。事業計画の提出を希望する場合は、下記ファイルをダウンロードの上、作成・提出ください。
感染症対応に必要な検査機器や医療機器、陰圧対応のための設備購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新興感染症発生・まん延時における医療等の提供体制を強化するための設備整備
2026/07/15
2026/08/05
感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局、訪問看護事業所(締結予定の機関も含む)
※ただし、一次募集で既に内示を受けている医療機関は対象外とします。
※医療措置協定を締結予定の場合は、まず協定締結についてお申込みをお願いします。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請
※令和8年度については、詳細が決まり次第掲載します。
保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141 FAX:017-734-8047
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第36条の3第1項の規定に基づき、医療機関と協議の上、また、同第36条の6第1項の規定に基づき、病原体等の検査を行っている機関等と協議の上、新興感染症発生・まん延時における医療等の提供に関する協定(以下、病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所との協定を「医療措置協定」と、検査機関及び宿泊施設との協定を「検査等措置協定」いう。)の締結を、進めているところです。
なお、診療所、薬局及び訪問看護事業所との医療措置協定におきましては、現在、下記のとおり各医療機関の医療措置の内容等(意向)を登録いただいた上で、個別に最終協議を行うこととしています。
令和8年度新興感染症対応力強化事業費補助金に係る事業計画の提出について二次募集を行うこととなりました。二次募集は「設備」のみとなります。事業計画の提出を希望する場合は、下記ファイルをダウンロードの上、作成・提出ください。
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