東京都中央区:中央区経営セーフティ共済加入補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年9月13日
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。
予算額に達し次第受付終了します(先着順)。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。
中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
2026/04/01
2027/01/29
次の項目のすべてに該当する中小企業者
・中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・区内で1年以上事業を営んでいる中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者
・法人においては区内に本店登記があること。個人事業主においては区内に主たる事業所を有していること。
・法人においては法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
・みなし大企業でないこと
注記:令和8年10月に共済契約を締結する方は、支払方法を前納とした場合、ご申請いただけませんのでご注意ください。
区HPの電子申請フォーム(LoGoフォーム)よりご申請ください。
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487
受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。
予算額に達し次第受付終了します(先着順)。
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