福島県:県外副業・兼業プロフェッショナル人材交通費等補助金
中堅・中小企業が副業・兼業のプロ人材をプロ人材拠点を通して新たに活用(業務委託等)した場合において、当該プロ人材に対して支払った交通費及び宿泊費の一部を補助します。
【補助対象人数】2名程度 (1事業者につき2名まで)
県外副業・兼業プロ人材※3の活用に係る交通費(往復交通費1万円以上)及び宿泊費(税抜き)
(令和8年4月1日から令和9年2月末日までの間に支払った交通費等が対象です。)
補助率:補助対象経費の2分の1
補助上限額:プロ人材1人あたり50万円(1事業者につき2人まで)
県外からプロ人材を副業・兼業形態で活用すること
2026/04/01
2027/03/31
以下のすべてに該当する企業
・ 福島県内に事業所または事務所を有する中堅・中小企業※1((ななし大企業を除きます。)
・ 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点に人材確保を申し込んでいる企業
・ 県外居住者を副業・兼業形態で新たに活用した企業
・ 暴力団に関する規定等、その他補助対象外とする県の規定に該当しない企業
プロ人材の活用開始後、速やかに交付申請書を県に提出してください。
◎ 補助要件を満たさない場合は補助金の支払いができません。
また、支給する補助金の総額が予算額に達した等により補助金の支払いができない場合もありますので、交付申請をする場合は、あらかじめご相談願います。
福島県経営金融課 電話 024-521-7288
mail:keieikin-yuu@pref.fukushima.lg.jp
中堅・中小企業が副業・兼業のプロ人材をプロ人材拠点を通して新たに活用(業務委託等)した場合において、当該プロ人材に対して支払った交通費及び宿泊費の一部を補助します。
【補助対象人数】2名程度 (1事業者につき2名まで)
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