岡山県内中堅・中小企業の経営体質の強化や県内経済の成長等に資するため、プロフェッショナル人材を活用する際に要する費用の一部を補助します。
※「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて、県外在住のプロフェッショナル人材とマッチングが成立することが必要です。
☆プロフェッショナル人材とは
企業の事業企画・運営に実績があり、地域と企業の成長戦略を具現化する人材をいいます。
(1)人材確保事業
<補助率>補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
<補助限度額>100万円(1事業者につき、同一会計年度内につき1回、人材1人まで)
(2)副業・兼業人材活用事業
<補助率>補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
<補助限度額>20万円まで(1事業者につき、同一会計年度内につき1回、人材1人まで)
(1)人材確保事業
補助事業者が人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料。
ただし、手数料の積算において、理論年収に通勤手当及び固定ではない時間外手当が含まれている場合は、これを除いた額で算出します。
(2)副業・兼業人材活用事業
人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事業者の本社又は主たる事業所等(県内に限る)を実際に訪れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材の移動に要する交通費及び宿泊費。
ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない)の実費負担が1万円未満の場合は対象外となります。
(1)人材確保事業
補助事業者が人材を雇用し、県内の事業所において就業させる事業のうち、以下の全てを満たすもの。
ア)雇用後の人材の理論年収が4,000,000円以上であること。
イ)雇用前の人材の居住先地が県外であり、雇用により県内への移転を伴うこと。
(2)副業・兼業人材活用事業
補助事業者が、県外在住の人材を、副業・兼業の形態で、当該人材の実務経験等を踏まえ知見・ノウハウを活用する業務に従事させる事業。
2024/05/02
2025/03/31
補助の対象になる者は、以下の要件を全て満たす事業主です。
(1)人材確保事業を申請しようとする者にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社(以下「会社等」という。)であること。副業・兼業人材活用事業を申請しようとする者にあっては、会社等又は県内の税務署に開業届を提出している個人であること。
(2)資本金が10億円未満又は常時使用する従業員の数が1,000人未満であること。
(3)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(4)人材確保事業を申請しようとする者にあっては、雇用保険の適用事業主であること。
(5)次のいずれかに該当する企業でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
※上記において「大企業」とは、資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の企業とする。
(6)県税に未納がないこと。
材確保事業の場合は人材が入社する日以前に、副業・兼業人材活用事業の場合は人材が従事を開始する日以前に申請書を提出してください。
郵送もしくは国の補助金申請システム「jGrants」(一部は郵送)からの交付申請も可能です。
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号 経営支援課 電話:086-224-2111(案内電話)
関連する補助金