福島県本宮市:医業開業・承継支援事業補助金
上限金額・助成額50000万円
経費補助率
50%
市では、市民が安心して医療を受けられる体制を維持・構築するため、市内の医療機関新規開業・承継を支援します。
新しく地域医療に貢献してくださる医療機関、および医業承継(親子間含む)を考えている方は交付要綱、併せて「福島県医業承継バンク」の確認をお願いします。
① 土地・建物の取得費(3 親等以内の親族から承継する場合を除く。)
② 建物の建築・改修(増築・拡張を含む。)及び駐車場等の新設、修繕等に係る経費
③ 医療機器等の取得等に要する経費
④ 備品等の取得に要する経費(医療機関内で使用するものに限る。)
【補助上限額】
診療所 :5,000万円
産科開設等 ※分娩取扱いあり(診療所・病院): 1年度につき1億円(5年間で最大5億円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医師等とする。
(1) 市内において、医療機関を新規開設、又は既存医療機関(休止等を含む。)を承継すること。ただし、病院については、産科開設等に該当する場合に限り、交付対象とする。
(2) 新規開設又は承継後は10年以上診療を継続する見込みがあること。
(3) 市が行う医療、保健、福祉に関する事業等に協力すること。
(4) 一般社団法人安達医師会に加入し、医師会の事業等に協力すること。
(5) 市税等を滞納していないこと。
■交付要件
・市内において10年以上継続して診療する見込みであること。
・一般社団法人安達医師会に加入し、医師会の事業等に協力すること。
・市が行う医療、保健、福祉に関する事業に協力すること。
・市税等の滞納がないこと。
※上記の条件を満たさなくなった場合は補助金返還を求める場合があります。
補助対象施設を開設等する日の6か月前までに、市へ必要書類を提出し、事前協議を行う必要があります。
(1) 医業開業・承継支援事業補助金事前協議書
(2) 医師法第6条第2項に規定する医師免許証の写し及び履歴書
(3) 補助対象施設に係る配置図、平面図、立面図等の写し
(4) 事業開始までのスケジュール
(5) 事業予定地の土地及び建物の権利関係が分かる書類
(6) 開設等に係る資金計画書及び資金の状況を確認できる書類の写し
(7) 開設等に係る医療機器等の購入又はリースに関する計画書
(8) 開設等を行う者が医療法人であるときは、定款及び登記事項証明書
(9) 当該年度の前年度分の市民税又は法人市民税に係る納税証明書。ただし、申請する日 が当該年度の4月又は5月の場合は、前々年度分の納税証明書とする。
(10) 産科開設等の適用を受けようとする場合は、分娩の取扱い及び提供体制(従事者体制、 連携先等を含む。)に関する計画書
(11) その他市長が必要と認める書類
本宮市 保健課 健康増進係
〒969-1151 福島県本宮市本宮字千代田60番地1
電話:0243-24-5112
Fax:0243-33-6620
市では、市民が安心して医療を受けられる体制を維持・構築するため、市内の医療機関新規開業・承継を支援します。
新しく地域医療に貢献してくださる医療機関、および医業承継(親子間含む)を考えている方は交付要綱、併せて「福島県医業承継バンク」の確認をお願いします。
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