長崎県西海市:中小企業賃上げ支援事業補助金
この事業は「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。地域産業の振興や雇用の場として大きな役割を担う中小企業者の経営力向上とその従業員の所得向上を図ることを目的とした補助金です。
機械、装置、器具、備品その他の設備の設置又は購入に要する費用(据付工事を含む。)及びこれに付帯する工事費
前号の設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の設置に要する工事費
第1号の設備導入に付帯する既存の機械、装置、器具、備品その他の設備の解体又は処分に要する費用
賃上げを行う市内中小企業者の施設改修又は設備投資
2026/04/01
2026/12/31
以下の全ての要件に該当する事業者が対象となります。
・市内に本店又は工場、事務所若しくは店舗を有し、商工業を営む中小企業者であること。
・代表者が市内に居住する個人事業主(市内で生産された製品の仕入れ及び販売を行う直売所の代表者である場合を除く。)であること。
・西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書の作成ができる者であること。
・申請時点において事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であること。
・従業員の賃上げに寄与する補助事業を実施する事業者であること。
・補助事業終了時点において事業場内最低賃金が申請時より50円以上引き上げられていること。
・補助を受けようとする年度又はその前年度において全国商工会連合会が募集する小規模事業者持続化補助金に申請し、不採択となっていること。
・市税に未納がないこと。
・本補助金交付後、3年以上の事業継続が見込まれること。
・補助の交付を受けようとする年度の前年度において、西海市中小企業経営強化支援事業補助金(令和3年西海市告示第52号)の交付対象となっていないもの。
・西海市暴力団排除条例(平成24年西海市条例第20号)第2条第1号及び第2号に該当しないこと。
1. 申請は西海市商工会の支援を受けて、事業計画書及び収支予算書を作成のうえ行う
2. 補助金交付申請書を事業実施日の30日前までに提出
3. 実績報告書を事業完了後30日以内または当該年度の2月14日のいずれか早い日までに提出
4. 補助金請求
5. 申請時に提出した事業計画書における目標値の達成計画の欄に記載した各事業年度の事業達成目標値に対する達成値(実績値)をとりまとめ、事業が終了した翌年度の7月末日までに、実施状況報告書により市長に報告すること。
商工観光課
〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064
この事業は「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。地域産業の振興や雇用の場として大きな役割を担う中小企業者の経営力向上とその従業員の所得向上を図ることを目的とした補助金です。
関連する補助金