福島県郡山市:まちなかリノベーション賃借料支援補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本市中心市街地における遊休不動産の利活用を図るために、「郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金」を活用してリノベーションを行った遊休不動産を、所有者から賃借し事業を行う個人・団体の方に対し、その賃借料を補助します。
予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります。

対象遊休不動産に係る月ごとの賃借料
※管理費、共益費、水光熱費、駐車場使用料その他の経費、消費税及び地方消費税額に相当する額、国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の対象経費の額は含みません。


郡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 店舗の運営事業(小売業、宿泊業、飲食サービス業及び生活関連サービス業を行うものに限る。)
(2) オフィスの運営事業
(3) 業務支援施設(コワーキングスペース、会議室等)の運営事業
(4) コミュニティスペース等地域の活性化に寄与すると認められる施設の運営事業
(5) (1)から(4)に規定する利活用事業を行う者に対して、リノベーションした遊休不動産を賃貸する事業
(6) その他市長が適当と認める事業

2026/06/10
2027/03/31
・対象遊休不動産を所有者から賃借し、利活用事業を行う個人又は団体
・対象遊休不動産のリノベーション工事完了から1年以内に利活用事業を開始する必要があります。
・利活用事業開始日の属する月の翌月から起算して2年が経過した者、暴力団又は暴力団員等に該当する者、市税等に滞納がある者は補助対象者となりません。
・利活用事業の開始した日の属する月の翌月から起算して24か月までを限度とし、会計年度ごとの申請及び報告が必要になります。
・交付決定前に支払った賃借料は対象外になります。

(1) 事前相談:新たに申請を行う場合は、都市政策課へ事前相談を行う必要があります。事前相談を行わない場合は申請を受け付けません。
(2) 交付申請:必要書類を都市政策課(市役所本庁舎3階)へ提出。
(3) 審査:書類の審査を行います。審査過程において、必要に応じて現地確認や聞き取り等を行います。
(4) 交付決定:「補助金等交付決定通知書」を申請者宛送付します。
(5) 実績報告:補助対象事業完了後、30日以内又は補助対象事業が完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに報告を行う必要があります。
(6) 交付額確定・補助金交付:指定口座へ補助金を交付いたします。

都市政策課(市役所本庁舎3階) 郡山市朝日一丁目23番7号(本庁舎3階) Tel:024-924-2321 Fax:024-938-2720

本市中心市街地における遊休不動産の利活用を図るために、「郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金」を活用してリノベーションを行った遊休不動産を、所有者から賃借し事業を行う個人・団体の方に対し、その賃借料を補助します。
予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります。

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