福島県郡山市:まちなかリノベーション改修工事支援補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

本市中心市街地における遊休不動産(6か月以上利活用されていない空き家、空き店舗、空きビル等)の利活用を図るために、中心市街地の遊休不動産をリノベーションする個人・団体の方に対し、その改修工事に係る費用を補助します。予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります。

(1)内装工事費
(2)外装工事費
(3)建具工事費
(4)給排水衛生設備工事費
(5)冷暖房及び空調工事費
(6)電気及び照明工事費
(7)ガス工事費
(8)設計及び工事監理費
(9)工具等のレンタル費
(10)残置物撤去費
※(1)~(7)の工事に伴う資材等購入費を含みます。
※残置物撤去に伴う産業廃棄物処理費用も含みます。
※消費税及び地方消費税に相当する額、国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の対象経費の額は補助対象経費に含みません。


郡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)店舗の運営事業(小売業、宿泊業及び飲食サービス業及び生活関連サービス業を行うもの)
(2)オフィスの運営事業
(3)業務支援施設(コワーキングスペース、会議室等)の運営事業
(4)コミュニティスペース等地域の活性化に寄与すると認められる施設の運営事業
(5)(1)から(4)に規定する利活用事業を行う者に対して、リノベーションした遊休不動産を賃貸する事業
(6)その他市長が適当と認めるもの

2026/06/10
2027/03/31
対象エリア内に位置する遊休不動産をリノベーションし、利活用事業を自ら実施する、または、実施する者へ賃貸する方を対象とします。
本補助金における中心市街地とは、「郡山市中心市街地機能活性化ビジョン」において定めた、赤枠内を範囲とします。また、本補助金においては、県道須賀川・二本松線沿いの1街区を「重点区域」と定め、補助金の限度額に上乗せを行います。
本補助金を活用したい遊休不動産がどちらの区域に含まれるかは、都市政策課へご確認ください。
【補助対象者とならない方】
(1)同一の遊休不動産において、同一利活用事業を行うために本補助金の交付を受けたことがあり、交付限度額に達した者
(2)郡山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当していると認められる者
(3)市税等に滞納がある者
(4)(1)から(3)に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
【利活用事業と認めない事業】
(1)公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行うもの
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うもの
(3)宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(4)事業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(5)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行うもの

(1) 事前相談:新たに申請を行う場合は、必ず都市政策課へ事前相談を行う(改修工事支援 事前相談シートを作成し、都市政策課へメール提出、相談日の調整、事前相談の実施)
(2) 交付申請:必要書類を準備の上、都市政策課(市役所本庁舎3階)へ持参又は郵送により提出
(3) 審査:書類の審査を行う。必要に応じて現地確認や聞き取り等を実施
(4) 交付決定:提出書類に不備がない場合、「補助金等交付決定通知書」を申請者宛に送付
(5) 工事着手:補助金交付決定前に工事に着手してはいけない
(6) 工事完了・実績報告:工事完了後、30日以内又は工事が完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに報告
(7) 交付額確定・補助金交付:指定口座へ補助金を交付

都市政策課(市役所本庁舎3階) 郡山市朝日一丁目23番7号(本庁舎3階) Tel:024-924-2321 Fax:024-938-2720

本市中心市街地における遊休不動産(6か月以上利活用されていない空き家、空き店舗、空きビル等)の利活用を図るために、中心市街地の遊休不動産をリノベーションする個人・団体の方に対し、その改修工事に係る費用を補助します。予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります。

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