山梨県甲州市:遊休農地再生支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

対象農地の再生を行った年度内に農地中間管理事業を介した賃貸借等を5年以上の期間で設定を行ったもの、または農地法第3条による所有権の移転及び使用貸借による権利又は賃借権の設定を行ったもの等が対象。予算に限りがあるため、事前の相談が必要。補助金の交付は、対象農地1筆に限り1回限り。

対象農地を所有するものが、対象農地について市内に住所を有する事業者に委託し、遊休農地の再生を行う事業に要した費用のうち、市長が認めた費用


甲州市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象農地を所有するものが、対象農地について市内に住所を有する事業者に委託し、遊休農地の再生を行う事業

2026/04/15
2026/06/30
・対象農地の再生を行った年度内に農地中間管理事業を介した賃貸借等を5年以上の期間で設定を行ったもの
・対象農地の再生を行った年度内に農地法第3条による所有権の移転及び使用貸借による権利又は賃借権の設定を行ったもの
・用途地域内に所在する対象農地で、自己による雑草の切り払い等の作業が困難であり、対象事業を行った後の管理計画が適当であると市長が認めるもの
・甲州市内に存在する農地
・公簿面積が1アール以上の農地
・農業委員会で行う利用状況調査の結果、再生可能な農地であると判断されていること

詳しくは交付申請フローチャートをご確認ください。
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2021020400128/file_contents/3-2.pdf

農林振興課 郵便番号:404-8501 住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1 TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)

対象農地の再生を行った年度内に農地中間管理事業を介した賃貸借等を5年以上の期間で設定を行ったもの、または農地法第3条による所有権の移転及び使用貸借による権利又は賃借権の設定を行ったもの等が対象。予算に限りがあるため、事前の相談が必要。補助金の交付は、対象農地1筆に限り1回限り。

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