山梨県甲府市:農地流動化奨励補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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市内の農用地の流動化を促進することにより、認定農業者等の生産規模拡大及び農用地の利用集積並びに遊休農地の解消及び発生防止を図るため、農用地に係る貸借権の設定や所有権の移転を行った方に対し、交付する補助金です。なお、所有権の移転並びに貸借権の設定を行った方のうち交付対象者に該当する方につきましては、通知を送付しておりますので、期日までに申請ください。交付要件等の概要につきましては下記をご覧ください。
■対象経費
農用地に係る貸借権の設定や所有権の移転に要する費用
■奨励補助金の額
〇貸借によるもの 貸付期間
・貸付をする者
5 年以上~10年未満 :2,500円 10 年以上: 5,000円
・借りる者 (認定農業者、担い手農業者に限る)
5 年以上~10年未満 :5,000円 10 年以上: 10,000円
〇所有権移転によるもの
譲り渡す者:6,500円
譲り 受ける 者 (認定農業者、担い手農業者に限る) :12,500円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農用地に係る貸借権の設定や所有権の移転すること
2026/04/01
2027/03/31
【交付対象者の要件】
◇甲州市内に住所を有し、“農地法”又は“農地中間管理事業の推進に関する法律”により農業委員会の決定を受け、次の要件に該当する者。(家族間での所有権移転、貸借は対象外です。)
◆農地を貸す側・譲り渡す側
(1)甲州市内に所有する農用地を「認定農業者」又は「担い手農業者」に賃貸借・使用貸 借又は所有権の移転を行った者。(自らが認定農業者、担い手農業者は除く。)
◆農地を借りる側・譲り受ける側
(2)上記(1)の者から農用地を借り受け、又は買い受けた「認定農業者」、「担い手 農業者」
※「担い手農業者」とは、下記の基準をすべて満たす者のことを言います。
①農業経営面積が、申請農用地も含めて50アール(大和地域は30アール)を超えて いること。
②意欲ある農業者で、農業従事日数が年間150日以上であること。
(3) 次の要件を満たす農地所有適格法人。
①農業経営面積が、申請農用地も含めて50アール(大和地域は30アール)を超えて いること。
【対象農地の要件】
◇対象農用地は、1アール以上の農振農用地で引き続き農地として利用するものであること。
【申請手続き等】
◇補助金の交付を希望する方は、別紙の申請書を本庁舎2階・農業委員会事務局にご提出ください。
◇提出期限は、該当する農用地の利用権の設定等の公告が行われた年度の3月31日です。
お忘れにならないよう速やかにご提出下さい。(1月、2月及び3月に公告が行われたものは、翌年度の3月31日までに提出することができます。)
◇貸借設定期間途中で契約を解約等した場合、奨励補助金を受けられた方は返還いただく場合があります。
農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)
市内の農用地の流動化を促進することにより、認定農業者等の生産規模拡大及び農用地の利用集積並びに遊休農地の解消及び発生防止を図るため、農用地に係る貸借権の設定や所有権の移転を行った方に対し、交付する補助金です。なお、所有権の移転並びに貸借権の設定を行った方のうち交付対象者に該当する方につきましては、通知を送付しておりますので、期日までに申請ください。交付要件等の概要につきましては下記をご覧ください。
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