福島県喜多方市:中小企業賃上げ緊急一時支援交付金

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経費補助率 0%

最低賃金の引き上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた中小企業等に対し、市独自の取組として、労働者1人につき1万円を支給します。予算額に達し次第早期終了する場合があります。

最低賃金の引き上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた中小企業等に対し、市独自の取組として、労働者1人につき1万円を支給


喜多方市
中小企業者,小規模企業者
「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の支援要件を満たす労働者のうち、市内の事業所に勤務する労働者1人につき1万円。

2026/04/13
2026/11/30
「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた事業者であって、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であること。
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含む。
県の助成金の支給要件:
1.令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。(時給以外の方法による場合は、同程度のものを含む。)
2.当該労働者が、引き続き令和8年2月1日時点において県内事業所に雇用されており、かつ雇用保険被保険者であること(申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要)。
3.最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があること。

申請方法:
喜多方市中小企業賃上げ緊急一時支援交付金交付申請書(様式第1号)に必要な添付書類を全て揃え、喜多方市 産業部 商工観光課(商工業・雇用・創業支援班)に直接持参してください。
※郵送による申請はできません。
※各総合支所での受付を行っておりません。

必要書類:
(1)交付申請書兼実績報告書(様式1)
(2)県助成金の助成(支給)決定通知書の写し
(3)県助成金の賃上げ対象従業員の一覧の写し ※市内の事業所に勤務する従業員が特定できるようにしてください。
(4)対象従業員が市内事業所に雇用されていることが確認できる書類(労働条件通知書や被保険者台帳等の写し)
(5)市税納税証明書(令和6年度及び令和7年度分の全税目)
(6)暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書
(7)交付請求書(様式4)
(8)交付金の振込先口座の通帳の写し

※市の補助金の申請を行うためには、先に県の助成金の申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
※市と県、それぞれに申請手続きが必要となり、補助金の振込も別々に行われます。

喜多方市 産業部 商工観光課(商工業・雇用・創業支援班) 電話番号:0241-24-5233 受付時間:午前9時~午後5時まで

最低賃金の引き上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた中小企業等に対し、市独自の取組として、労働者1人につき1万円を支給します。予算額に達し次第早期終了する場合があります。

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