大阪府藤井寺市:事業者支援補助金(創業型)
藤井寺市内で事業活動を行う事業者を支援するため、本市において新たに創業、出店する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とし要する経費の一部に対して補助します。
<法人設立支援枠>
法人設立登記時支払った登録免許税額のうち自己負担額分となる経費
<創業支援枠>
創業する際に必要な経費で、専門家と共に作成する事業計画書に基づき実施するに必要となるもので下記に掲げる経費
店舗改装費
1 内装・外装工事
建物本体(内壁・床・天井)の改修工事
屋外設備の設置、外構工事
2 建具工事
扉、窓ガラス、サッシの交換
3 給排水設備工事
厨房、トイレ、洗面の改修及び改修に伴う設備の設置
*設備とは建物に、固定されている設備(設備導入費の欄参照)
4 電気・ガス工事
電気・ガス工事及び工事に伴う照明、空調、給湯の業務用設備の設置
5 什器設置工事
上記工事に伴う造り付けの店舗什器の造作工事
設備導入費
補助事業のために必要となる機械・装置など設備の導入
*単価20万円以上のもの。
システム導入費
補助事業のために使用する専用ソフトウェア・情報システムの購入、構築
広報宣伝費
補助事業のために必要と認められるパンフレットやチラシ作製などのマーケティングに要する経費
外注費
設計やデザイン、検査、調査等事業目的の達成に必要な外部への委託費
その他
事業計画達成に必要と認められる費用
<法人設立支援枠>
株式会社の場合 上限7万5千円
合同会社の場合 上限3万円
<創業支援枠>
補助率(税込み)1/2 上限50万円 (※千円未満は切り捨て)
*個人事業主の現住所もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合、補助率は2/3となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業型には、<法人設立支援枠>と<創業支援枠>があり、それぞれ要件が異なります。以下の要件をすべて満たす事業です。
<法人設立支援枠>
□ 本社が藤井寺市内に所在する株式会社又は合同会社に係る登記であること
□ 令和9年2月末までに手続きが完了していること
<創業支援枠>
□ 株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業者であること
□ 新たに本市において事業を開始しようとする者で、市内において事務所を設置しようとするもの
□ 創業に向けた課題確認、創業計画書の作成、進捗管理、報告書の作成まで、専門家と共に進める事業であること(専門家については藤井寺市商工会より派遣します(費用負担なし))
□ 創業後1年を経過していないこと
□ 補助対象経費が30万円以上であること
□ 令和9年2月末日までに完了できる事業であること
□ 実績報告までに個人開業届又は会社法人登記を行い、営業を開始していること
□ 1年後に専門家診断を受け状況方向くすることができるもの
□ フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
□ 仮設または臨時の店舗などでなく、その設置が恒常的であると認められるもの(催事スペースを活用しての出店や、移動販売車(キッチンカー)による事業については対象外)
□ 無人による営業でないこと
□ 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること
□ 重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと
<共通事項>
□ 藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講し、受講を修了したことについて証明書の発行を受けたもの
□ 可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」に登録すること
□ その他市長が不適当と認めるものでないこと
2026/04/01
2027/03/31
以下の要件をすべて満たす必要があります
<法人設立支援枠>
□ 本社が藤井寺市内に所在する株式会社又は合同会社であること
<創業支援枠>
□ 株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業主であること
□ 許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は営業開始までに取得見込みであること
<共通事項>
□ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと
□ 藤井寺市税を滞納していないこと
<法人設立支援枠>
(事業者) 創業支援セミナー等を受講及び受講証明書の交付を受ける
(事業者) 法人設立の登記(登録免許税の支払い)
(事→市) 必要書類を作成し、藤井寺市へ交付申請(令和9年2月末までに提出)
(市→事) 申請後10日から2週間程度で「交付決定通知」「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
<創業支援枠>
(事業者) 創業支援セミナー等を受講及び受講証明書の交付を受ける
(事→市・商)補助金利用の相談
(事業者) 大阪府よろず支援拠点が実施する経営相談を受ける。(市が開催する経営相談会への参加、もしくは申請者自身において、よろず支援拠点と日程調整を行い、専門家による経営相談を受ける)
※《経営相談の実施後、事業計画の作成までに複数回面談することが想定されますのでご留意下さい。》
(事業者) 専門家の伴走支援により、事業計画を作成
《事業計画の作成には概ね1~2か月程度の期間を要します。》
(事→市) 必要書類を作成し、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業実施(専門家の伴走)
(事業者) 実績報告をまとめる(提出にあたって、専門家の確認必須)
(事→市) 実績報告を市へ提出(令和9年2月末までに提出)
(市→事) 現地確認の実施
実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
(事→市) おおよそ1期後、専門家の経営診断を受け状況報告書を提出
市民生活部 産業創造室産業労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
072-939-1228 (農政担当)
ファックス番号:072-952-3679
藤井寺市内で事業活動を行う事業者を支援するため、本市において新たに創業、出店する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とし要する経費の一部に対して補助します。
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