茨城県龍ケ崎市:医療機関等物価高騰対策支援事業費補助金(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)
物価高騰の影響を受けている市内の医療機関等の事業者の皆様を支援し、地域に必要な医療提供体制を確保するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、補助金を交付します。
1事業者1回かぎりとなります。対象となる事業者が同一施設にて複数の事業を運営している場合は、どちらか一方が対象となります。今年度中に支援内容を同じくする本市の他の補助金等と重複して受給することはできません。
この補助金は、エネルギー価格や物価高騰の影響を緩和するための支援金です。
一般的な補助金のように「電気代の領収書」や「資材の購入履歴」などを提出して実費を精算する形ではないため、個別の「対象経費」の指定はありません(領収書の提出も不要です)。
要件を満たす医療機関等の事業者であれば、経営維持のための用途として自由に使える資金として交付されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和7年4月1日から補助金交付決定の日まで事業を継続して実施しており、今後も市内で事業継続の意思のある次に掲げる医療機関。
・病院:医療法の規定に基づき開設している病院のうち、健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けていること。
・診療所:医療法の規定に基づき開設している診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けていること。
・歯科診療所:医療法の規定に基づき開設している歯科診療所のうち、健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けていること。
・薬局:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法の規定により保険薬局の指定を受けていること。
・訪問看護ステーション:健康保険法の規定に基づき訪問看護事業者としての指定を受けていること。
・施術所(あん摩・はり・きゅう・柔道整復):あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき茨城県知事に施術所開設の届出をしたもののうち、関東信越厚生局による療養費の受領委任の取扱いに関する申出を届け出てその承諾を受けていること又は令和7年度に医療保険(療養費)の対象となる施術の実績があること。
2026/06/01
2026/07/31
令和7年4月1日から補助金交付決定の日まで事業を継続して実施しており、今後も市内で事業継続の意思のある医療機関であること。
対象となる事業者が同一施設にて複数の事業を運営している場合は、どちらか一方が対象となる。
今年度中に支援内容を同じくする本市の他の補助金等と重複して受給することはできない。
申請期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで※当日消印有効
申請方法:申請書に必要事項をご記入うえ、以下の関係書類を添えて、郵送・窓口にて提出してください。
必要書類:
1. 龍ケ崎市医療機関等物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書兼請求書
2. 保険医療機関コード(登録記号番号)、施設の所在地が確認できる書類等の写し(例:保険医療機関指定通知書、受領委任の取り扱いに係る承諾通知書)※登記記号番号を持たない施術所については、令和7年度に医療保険(療養費)の対象となる施術の実績があることを確認できる書類を添付
3. 振込口座の確認ができる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
健康増進課・医療対策室
〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟・2階
電話:0297-64-1111
ファクス:0297-64-7055
物価高騰の影響を受けている市内の医療機関等の事業者の皆様を支援し、地域に必要な医療提供体制を確保するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、補助金を交付します。
1事業者1回かぎりとなります。対象となる事業者が同一施設にて複数の事業を運営している場合は、どちらか一方が対象となります。今年度中に支援内容を同じくする本市の他の補助金等と重複して受給することはできません。
関連する補助金