埼玉県新座市:こども食堂等食材費補助金
こども食堂等のこどもの居場所を提供する活動を市内で行っている団体に対して、物価高騰対策として、新座市こども食堂等食材費補助金交付要綱等に基づき、子ども等へ提供する食事に係る食材費を支援することを目的とします。
令和8年4月1日~令和9年3月31日に実施するこども食堂等において、参加者に提供する食事に係る食材及び調味料として団体が購入した費用で、令和8年4月1日以降に購入したもの。野菜、果物、魚介類、肉類、米、パン、飲料、調味料等の食料品(食料品購入時に購入するレジ袋を含む)を対象とし、市販の菓子類及び手作りの菓子類並びに飲料としての酒類は対象外。他の補助制度等により、現に全部又は一部が補助されている費用は、対象経費とならない。参加者、ボランティア及びスタッフの食事に係る食材及び調味料として購入した費用が補助対象となるが、それ以外の一般の利用者(大人のみ等)の分については対象経費から差し引き、当該食事数を按分するなどして、補助金の額を算定する。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
こども食堂のほか、学習支援、プレーパーク等のこどもの居場所において、主として子どもに対して、栄養面に配慮し、直接調理した食事を無料又は低額で提供し、食事を共にする取組(弁当等の配布のみを行うものを除く)を実施している事業。こども食堂等を1年以上継続して運営する意思があると認められる団体が対象。
2026/04/01
2027/03/31
(1)こども食堂等を1年以上継続して運営する意思があると認められる団体
(2)責任者を配置し、かつ、安全に配慮して実施すること
(3)6回以上実施すること。ただし、令和8年3月27日以後に新たにこども食堂等を立ち上げた団体の場合は、3回以上実施すること
(4)1回当たり子ども及びその保護者が10人程度は参加できる規模で実施し、おおむね10食以上の食事を提供すること
(5)子どもたちが食事を通して、地域の住民等との交流が図られるよう、こども食堂等の案内をチラシやSNS等で周知すること
(6)食品衛生法その他の食品衛生に関する法令を遵守すること
(7)子どもの食物アレルギー等の有無及び緊急連絡先を確認すること
(8)参加者の生活状況等の把握に努めること
(9)事故、食中毒等が発生した場合に対応可能な保険に加入すること
(10)営利を目的とするものでないこと
(11)公序良俗に反し、又は反するおそれのあるものでないこと
(1)申請:補助金の交付を受けようとする団体は、「新座市こども食堂等食材費補助金交付申請書(様式第1号)」に、添付書類を添えて、令和8年4月1日~令和8年12月28日の間に、こども支援課に提出
(2)交付決定:提出された申請書類の審査を行い、補助金の交付の可否及び補助金額を決定し、申請者へ通知
(3)振込:補助金は、交付決定後、指定された口座へ振り込み
(4)事業内容の変更・中止:事業内容の変更又は事業の中止をしようとするときは、「新座市こども食堂等食材費補助金内容変更等承認申請書(様式第6号)」に、関係書類を添えて提出
(5)実績報告:交付決定された事業の完了後、速やかに「新座市こども食堂等食材費補助金実績報告書(様式第8号)」に、添付書類を添えて提出
新座市こども未来部こども支援課こども政策係
電話:048-424-9608
〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所本庁舎2階
メールアドレス:kodomoshien@city.niiza.lg.jp
こども食堂等のこどもの居場所を提供する活動を市内で行っている団体に対して、物価高騰対策として、新座市こども食堂等食材費補助金交付要綱等に基づき、子ども等へ提供する食事に係る食材費を支援することを目的とします。
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